일본에서의 사용자의 언론의 자유
Employer's Freedom of Speech in Japan
송강직(경북대학교)
24호, 197~232쪽
초록
職場における言論の自由といえば、労働者側としては、労働組合の使用者または労働者(組合員を含む。以下同様)に対する言論と、労働者の労働組合または使用者に対する言論という両面で、また使用者側としては労働組合または労働者に対する言論というものが、その基本的な構造をなすものであるということができよう。 そこで、本稿は、日本国における使用者の言論を, 言論の態様(口頭・文書)、言論の内容(経営状況・警告書または通知書・講演または集会・調査活動・組合脱退・上級団体の加入・その他)を中心に、日本国の法理論の状況を検討したものである。筆者は現在日本国・米国・韓国という3つの国を比較対象国としながら、職場における言論の自由の問題を研究しているところである。本稿はその研究の一部分であるものにすぎず、ここで職場における言論の自由の全体的な結論との関連で本稿の意義をのべるわけにはいけない。したがって本稿ではなによりも日本国における使用者の言論に関する法理論を充実に考察することにした。 それにもかかわらず、使用者の言論の特徴を指摘するとすれば、使用者の言論は多くの場合に不当労働行為(通常不利益処分を伴わない言論の領域では組合に対する支配・介入の問題になる)と関連して問題になっていること、言論の方法は文書活動を通じて行われることが多いこと、使用者の言論の時期が組合の組織紛争・争議行為・団交の進行中に多く行われていること、一般的に従業員教育または講演等における講演者の言論は使用者の言論としてはみとめられないこと、使用者といっても当該労働者と特別な関係にある場合の(保証人)言論の自由の幅は相当広くなること等が挙げられよう。
- 발행기관:
- 한국노동법학회
- 분류:
- 노동법