일본 근로자파견법 ― 해석 및 운영을 중심으로 ―
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송강직(동아대학교)
23호, 151~193쪽
초록
日本の労働者派遣法の考察は、最近改正された韓国の労働者派遣法をみるうえに、比較法的に意味のあるものと思われる。そこで本稿は、日本の労働者派遣法の実態、その内容に関する具体的な解釈や運用上の問題、さらに使用事業主と派遣労働者との間の労働契約の成立、労働者派遣契約の解約、派遣事業主及び使用事業主の不法行為の責任等と関連する判例の検討を通じ、日本の派遣労働法の内容を検討したものである。 結論をごく簡単にいうと次のとおりである。 第1に、派遣労働者と使用事業主との間の労働契約の成立の問題である。判例は、黙視的な労働契約または法人格否認の法理等により、派遣労働者と使用事業主との労働契約の成立を認めることには原則的に否定的であるということができる。このような日本の判例の態度または傾向は、派遣労働者の保護まではいわないにしても、少くとも形式的な判断よりは実質的な判断に忠実する労働関係の法理からすると批判されてしかるべきであろう。 第2に、労働者派遣と関連した事例及び派遣法の内容は韓国に参考になるところが多いことがあげられる。たとえば、事例として問題となった労働者派遣制度における3者間で生ずる債務不履行、不法行為等による損害賠償、派遣契約と試用、派遣契約の解約、派遣事業主の派遣労働者の解雇、事前面接等がそれである。 第3に、日本の労働者派遣法と韓国の派遣法とは、派遣事業主の主体、派遣期間、派遣対象等といった労働者派遣制度の核心のところが異なっているということに注意する必要がある。日本の労働者派遣制度は派遣を公然に認めているといえるが、韓国では労働者派遣制度は以前として職業安定法上の労働者供給事業の禁止に対する例外として導入されたものであるということである。 第4に、しかしながら日本の労働者派遣法の内容及び運営過程で自由化業務に対する派遣労働の最長期間に対する規制が当該業務に対する派遣に向けられた規制であること、判例における使用事業主の団体交渉義務と不当労働行為の責任の認定、派遣事業主の派遣労働者に対する社会保険加入の強制等は、派遣労働の規制緩和への流れとは逆に肯定的な派遣法の法理として評価できよう。
- 발행기관:
- 서울대학교노동법연구회
- 분류:
- 법학