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학술논문법학연구2005.10 발행

ICC규정상의 전쟁범죄에 대한 연구

A Study on the Rome Statute of the International Criminal Court’s War Crimeine

김헌진(중부대학교)

19호, 389~408쪽

초록

ICC規定は現在の國際法, 國際刑事法, 國際人權法, 國際人道法に基づいていてまた彼ら分野ら中國際館濕法の領域にいた內容を明文化することによって發展させた意義もある. ICCの 設立の必要性は國際社會の國際人權保護努力, 國際犯罪の豫防, 國際的․國內的人權保護, 國際刑法の補完, 犯罪被害者に對する救濟手段補完する作用をする. 國際刑事裁判所が管轄權を持つ犯罪は集團殺害罪, 人道に反限罪, 戰爭犯罪, 侵略犯罪 4個の犯罪で明示された. だが, ICC規程の制定過程の交涉結果, 旣存の國際館濕法の內容と必ず一致しないで, その範圍を多少擴大したり縮小している部分らがある. 彼らはい行くが犯罪はいわゆる“核心犯罪"で 分類された. 常設的な國際刑事裁判所設立のいちばん重要な目的は國際共同體全體が關心を持つ最も重大な犯罪をおかした切る直接國際法によって起訴․處罰することによって國際人道法を重大に違反しても刑事的處罰を受けない狀態が發生するのを終熄させるのにある. 2002.11.13日, 我が國は國際刑事裁判所に關するで馬規定を批准することによってこれにしたがう履行立法の必要性が臺頭になった. 我が國で約は憲法手續きをふみ締結․公布されれば國內法と同じ力を持つ. したがって, ICC規程を批准して公布をするて 自動的に國內的に法的力を持つようになって, 自宅行跡または直接的容易可能な項らは國民に直接力を及ぼすようになる. この過程に現れる國內法との相反は新法優先の 原則と特別法優先の原則により解決になる. ICC規程が私たち國內法制度にない多くの新しい事項を含んでおり, その具體的履行にいて旣存の法制法制度は他の細部的である國內法用意を腰下はもの等が多數含まれているので, 新しい立法は必修と言えよう. 戰爭犯罪に對する規定も明確に檢討して 國內法と相反することがなく履行立法をしなければならないことだ.

발행기관:
한국법학회
분류:
법학

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