일본 개정 행정사건소송법의 주요 내용과 논점
The Main Contents and Points of the Amendment to The Administrative Litigation Law in Japan
최우용(동아대학교)
40호, 35~57쪽
초록
日本の改正行政事件訴訟法に關する評価は様々な形で論じられているが、次のように整理することができる。 まず、改正の内容に関することである。今回の改正は、旧行政事件訴訟法に関する全面的な改正ではなく、従来、問題点として指摘されてきた部分に関する解釈基準․考慮事項を追加するなど、一部分の改正にとどまったといえる。代表的には、原告適格問題における「法律上の利益」という文句がそのまま維持されたということである。従来、問題が指摘された「処分性概念」に対する改正が行われなかったということも批判の対象である。これに関しては、行政事件を、基本的には、従来の通り、主観訴訟として構成している法体制、濫訴と裁判所業務の限界などを顧慮したときに、仕方がなかったという擁護論が多数を占めている。しかしながら、行政指導、行政計画など、従来、処分性が認められなかった行政領域に対しても、再検討がおこなわれるべきだったのではないか、という指摘もある。 改正法においては、確認訴訟の活用という方向性が提示されてはいるが、確認訴訟による救済には限界が指摘されている。これは、今後の裁判所の積極的な運用に任されていることであるが、従来の日本裁判所の消極性からみると、あまり期待することではないといわれている。 二つに、訴訟類型において従来の無名抗告訴訟として学説․判例上、極に、制限的に認められていた義務づけ訴訟と予防訴訟が法定訴訟になったことである。これらに関する国民の期待は高いが、まだ、その射程範囲が不明確であるということで、今後の裁判所の解釈・運用に任されている。 三つに、その以外に、被告適格問題において、従来の行政庁から、「行政処分をした国または公共団体」にその対象が変わったこと、出訴期間の延長、取消訴訟等の提起に必要な事項の教示制度、行政処分の理由を明確にするための資料などの提出の要求制度などは、訴訟技術的な面での部分的な修正で、制度の構築に一助すると考える。 最後に、今度の改正作業においては、基本的に、論議の対象と論点を「オープン․スペイス」に置いて、進行してきたということである。しかし、その「オープン․スペイス」論が、裁判所を中心にしていることについては憂慮のこえもある。 韓国も、現在、行政訴訟法の改正作業に拍車をかけている。本稿で考察した日本での議論が、少しでも役に立つならば、筆者としては、それ以上の喜びはない。
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