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학술논문일어일문학2009.06 발행KCI 피인용 1

고대 律令法에 기술된 離婚規定과 平安朝의 이혼 -『今昔物語集』의 서민실태를 중심으로 -

감영희(동명대학교)

42호, 195~208쪽

초록

『今昔』の離婚意識を通して見られる庶民の實態は、平安末期の律令制下の習俗と、中世初期の鎌倉期の二つの 樣相が同時に發生しているということである。 まず、律令制下の習俗の一つは、男性側での離婚條件は離婚の理由になれることも、なれないこともある不確實な條件 と不可抗力的な部分が多い。これに比して、女性側の離婚の理由は、物理的に明白な結婚が持續できない場合に限 定されている。従って、律令の離婚規定は、夫側の意志だけを認めたものであると言える。このような現像は『今昔』卷 23の18話で確認できる。卷30の12話には『今昔』の離婚は婚姻が続けられる場所へ妻を去らせる、送り帰すという形で 現われているし、離婚の主導權が夫側にあることが分かる。注目するのは、卷30の10話を通じて、夫がわであれ妻側で あれ、離婚の時に自分の物を移っていくのは、中世以前の平安期にもあった狀況であったことが分かるし、また『今昔』 の庶民において離婚のもう一つの形態は、夫が妻を去るという形もあったということである。 中世初期の鎌倉期に入ったら離婚權は夫側にある。離婚權という權限からみれば庶民において妻に対する夫の權限は 壓倒的に依然として優位であるが、離婚をするためには一定の條件が必要となるし、やたらに離婚することもできなくなる。 また、妻が婚姻の時、持參した財産は返すべきである。このような点で、婚姻は夫と妻の財産結合を意味するし、離婚し ても妻の財産は元通りに保證されていたことがわかる。これは中世には家内の物は夫婦共同の財産として認められたの で、この点でも律令制とは違う變化が生じたことが分かる。これは、中世の夫婦中心の家の槪念が確立された社會現象 を反映した影響のためであると推定される。『今昔』には、男女經濟の分離の觀念から、妻が一家の經濟を握っている場面が 少ないが見つかる。財産を持って家業を行い家を代表する女性の存在を通して、家父長制的な社會の成立はすでに進行されていた が、男性に隸屬される中世後期の女性とは異なる姿がみられるのである。  このような『今昔』の庶民女性の家中の姿を通じて女性の離婚権にも女性の役割が大きく影響したことに違いない。鎌倉 期の離婚に際して、夫側の親權がつよかったことは間違いないが、律令戶令の下での離婚規定が鎌倉期になって、離 婚の狀況も現實的に相當適合しはじめたという点で、女性活動による地位の上昇が時代的な流れの變遷に作用したこと が分かるようになる。

발행기관:
대한일어일문학회
DOI:
http://dx.doi.org/10.18631/jalali.2009..42.011
분류:
일본어와문학

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