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학술논문일본어문학2009.11 발행KCI 피인용 3

한일 고대사회에 나타난 이혼의 양상고찰 - 고려와 헤이안시대를 중심으로 -

김영(대구한의대학교)

47호, 177~196쪽

초록

韓国と日本の古代社会─高麗と平安朝─にみえる離婚の類型と特性を考察してみたが、高麗社会は唐の律令法である戸婚律に基づいた七出例が適用され、結婚生活が維持されず、夫に追い出された例が頻繁に現れている。つまり、夫の両親への親不孝、後妻への嫉妬、そして淫乱で他の男との私通、病気で病んでいる場合、女性は男性に一方的に離婚の通知を受けて、何の抵抗も無しにそれに応じるしかなかったのである。 一方、日本にも『万葉集』に唐の戸婚律に基づいた七出例の規定がみられており、早くから唐の律令が導入されていたことが分かる。ところが、実際の文学作品と史料を調べてみたら、七出による離婚の例はあまり見當たらないのである。當時、男性が女性の所にしばらくの間、訪れず訪問していないと「自然離婚」と認められていた。「自然離婚」の理由としては、新しい女性に出会い、恋に落ちた場合、自然に昔の妻とは遠退いてしまい、離婚に至る場合が最も多かった。この場合、女性は何の抵抗もせず、一方的に男性の訪れを待ち続けたり、自分の運命を嘆きつつ月日を送るしかなかった。このように、平安朝、結婚した男性は離婚の権利を持っていたが、女性には離婚される義務しか無かったのである。 また、高麗社会は離婚した女性には子供に対する親権が與えられていなかった。前述したAの記事から男性が妻を追い出しながら子供はつれて行かせなかったところから推測できる。ところが、平安朝は妻とは離婚しても、子供は母の所で同居することが多かった。そして、むしろ子供のために夫と同居の形をとりながら、形式的な結婚生活を維持する場合もあったのである。

발행기관:
일본어문학회
DOI:
http://dx.doi.org/10.21792/trijpn.2009..47.010
분류:
일본어와문학

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