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학술논문민사소송2009.11 발행KCI 피인용 2

日本における民事訴訟費用の現状と課題

가네꼬(東京工業大学大学院社会理工学研究科)

13권 2호, 341~356쪽

초록

国民の裁判を受ける権利の保障(憲法32条)は, 国に裁判制度を設営するという形式的な義務ばかりではなく, 実質的に国民が権利保護を求められるようにする義務も内容としている. 裁判所へのアクセスを拡大ないし容易にするには, 訴訟に要する費用が重要な要素になる. 訴訟に要する費用には, 裁判所に納める費用や弁護士に支払う報酬等が挙げられるが, このような費用ばかりではなく, 広く経済学的に捉えれば当事者が訴訟に要する時間や精神的な苦痛も含まれる. さらに, 当事者は, これらの直接的な費用以外にも, 訴訟制度の設営ならびに維持に必要となる費用を, 納税を通じて間接的に負担している. 訴訟に要する費用の負担については, 1)裁判所利用者と国民一般, 2)裁判所利用者間, 3)訴訟当事者間の3つの公平性を考慮する必要がある. まず, 費用のすべてを国の負担とすれば, 裁判を受ける権利の保障には厚いが, 民事裁判は私人の権利・利益の実現という面があり, 納税者のうち裁判の利用者と利用しない者との間の公平性が問題になる. 司法を公共サービスと考え判決も国民全体にも間接的に利益を与えることを認めるとしても, 国の全負担は導けない. そこで, 第一の公平性として, 受益者負担の概念により裁判の利用者に一定の費用負担を求める必要がある(裁判有償の原則). この原則から, 第二の公平性として, 裁判の利用者相互にどれだけ負担させるのが公平かについても考える必要がある. さらに, 第三の公平性として, 権利者(勝訴当事者)がその実現に費用を要するは公平といえないとして敗訴者当事者が勝訴当事者の必要とした費用をも負担することが原則とされている(敗訴者負担の原則). この反対に, 訴訟費用に必要となるが敗訴者負担に含まれない費用は訴訟当事者が各自負担しなければならない(各自負担の原則). 日本では弁護士費用がこの各自負担の原則の適用を受ける. 日本民事訴訟法ならびに民事訴訟費用法等は, 広義の訴訟費用の中で, 裁判所に収める裁判手数料と当事者が裁判所以外の第三者に支払う当事者費用の二種類の費用についてのみ規律する. これらの民事訴訟費用にかかわる負担原則は, 当事者の資力等の主観的(ないし属人的)な事情を考慮しないという特徴をもつ. しかし, 裁判を受ける権利の保障は資力のない者にも裁判を起こすことを可能にしなければならないから, 訴訟費用に関する制度の原則は, 本来は, 当事者の主観的(属人的)事情を考慮する必要がある. したがって, これらの原則を採用する訴訟費用制度においては, 訴訟救助の制度や法律扶助の制度は補完的な制度として必要になる.

발행기관:
한국민사소송법학회
분류:
법학

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