「国連国際物品売買に関する時効条約」に加入すべきか
스기우라 야스토모(일본 히토츠바시대학교)
51권 1호, 311~356쪽
초록
2009年8月1日、日本で国連国際物品売買条約(CISG)が発効したことにより、日本に営業所を置く企業はこの統一法のメリットを受け、外国で物品売買契約に関する紛争が処理される場合でも実体法上どのような救済が受けられるか予見することが可能になった。しかし、いざ提訴したら予想外の短期消滅時効が適用されて救済が否定されることがありうる。時効はCISGの対象外であるから、折角のCISGという統一法のメリットが画餅に帰す恐れがある。各国の時効についての基本的考え方、時効期間及び時効ルールはあまりにばらばらであり国際的統一の必要性が高い。そうした状況に懸念をもった国連商取引法委員会(UNCITRAL)は最初の仕事として、国際物品売買契約の統一時効条約(時効条約)を策定した。時効期間について4年に統一したことは画期的である。また時効に対する基本的な考え方についてコモンロー国と大陸法国は、手続法の問題か実体法の問題かについて大きく対立する。時効条約はそのどれかを選択するのでなく、期間経過した場合に相手方が援用することで、相手に請求権を行使できなくなる期間として、どちらの体系の下でも受け入れるような極めて現実的アプローチをとった。また時効条約はCISGと同じ国際物品売買契約に適用され、CISGの姉妹条約として、相互の補完しながら国際売買を規律することが予定されている。現在日本では国内時効法の改正がさかんに議論されている。時効条約は万民法型の条約であるから、国内時効法には適用がなく、日本の時効法改正議論には直接の影響はない。確かに時効条約は、近年の世界の主要国での時効法改正の流れの中から見ると、遅れていうように思われる点がある。しかしこれらは国際売買契約に限定して考えるとそれは大きな問題ではない。CISG締約国である日本、韓国および中国は積極的にこれに加入するに値する条約であると思われる。
- 발행기관:
- 법학연구소
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- 법학일반