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학술논문노동법학2010.03 발행

일본의 노동법 교육 ― 로스쿨에서의 교육을 중심으로 ―

조상균(전남대학교)

33호, 63~90쪽

초록

本稿は労働事件が特有の専門性及び一般性を持つことを明記したうえで、日本労働法の「教育」に集占を当てて討論を行うことを意図したものである。そのため日本のロースクールの科目としての位置づけ、単位数の変動、教育方法及び内容、教員の供給、労働法教育と新司法試験との関係などの具體的な問題について検討を行ったのである。まず、日本のロースクールの労働法教育過程は「法科大学院では,法理論教育を中心としつつ,実務教育の導入部分をも併せて実施することとし,実務との架橋を強く意識した教育を行うべきとされていることを踏まえ,法曹養成に特化した教育を行うという法科大学院の理念を実現するのにふさわしい体系的な教育課程を編成すべきである。」という原則下で全てのロースクール開設されており、現在多くのロースクールで4段位以上の労働法関連科目を編成してある。そして労働法授業方法は「少人数教育を基本とし、双方向的・多方向的で密度の濃いものとし、厳格な成績評価及び修了認定の実効性を担保する仕組みを具体的に講じるべきであるとし、授業内容・方法や教材の選定・策定などにおける実務家教員との共同作業による連携協力、少人数の演習方式、調査・レポート作成・口頭報告、教育補助教員による個別的学習指導などの活用」を基本原則として様々な工夫を模索している。また日本の教員養成としては、実定法分野では、学部+ロー+博士課程というのがいまの一般的なコースですが、ローでの実務教育を経ないで、一般の修士(研究大学院)で比較法研究などをして博士課程に進むコースも認めるべきではないかという議論が、いま東大の法学部や大学院で行われている。なお新司法試験における労働法はその他の科目に比べて最も人気がある科目であって、多くの受驗生が選択している。そして新司法試験での労働法問題は、共通的に二つの問題で構成されており、事例をよんでから設問に答える形式になっている。設問の内容については裁判官としての法律判断ではなく、弁護士としての答辯する形式になっている。以上の日本のロースクールの現状は韓国のロースクールでの労働法教育に何らかの示唆を与えてくる第一、労働法教育過程に関する見直し作業が行うべきである。第に、労働法教育内容に関する敎授たちの共通の認識が必要である。第三、労働法擔當の教員養成システムの構築を今から研究しなければならないのである。第四、安定的に労働専門家である弁護士を養成するための方案が模索すべきある。第五、ロースクールが設置されている大学での学部生向けの労働法教育についてなるべき早く対策を講じなければならないのである。

발행기관:
한국노동법학회
분류:
노동법

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