근로기준법상 금전보상제도의 효율적 운영방안 연구
조상균(전남대학교)
34호, 351~379쪽
초록
本稿は不当解雇に関する救済制度としての金銭解決制度の導入と関連し制度の効率的な運営方案に関するものである。そのため、①金銭解決制度の要件と手続き側面から、②金銭解決額の計算の側面から、③金銭解決制度の救済利益の側面から今まで出た労働委員会の判定文を検討し、理論と実務の間でどうような差が存在し、その問題の解決方案は何かについて検討をしたのである。検討した結果として金銭解決制度の効率的な運営のためいくつかの代案をすれば次のようである。 第一, 金銭解決制度の要件と手続きの側面から検討する場合、現在一番問題になれることは労働者が金銭解決を申請したものの、労働委員会が原職復職命令を下した場合である。このような事情は結局使用者の原職復職の收容不可意思を前提に金銭解決が行われていたことを意味し、これは労働者だけの金銭解決命令申請権を認めている法律の趣旨に反するものであるといえる。第二, 金銭解決額の計算と関連し、労働委員会は一部判定以外に多くの判定で'賃金相当額以上'を'賃金相当額'として理解している。したがって労働委員会は解雇の不当性や費用などを積極的に反映する姿勢が必要である。第三, 労働委員会は金銭解決額の中で中間収入を共済する態度をとっている。しかし金銭解決の性格が立法趣旨上賃金また損害賠償ではないので、労働関係を断切する代価として理解するべきであるから中間収入を共済してはならないと思われる。第四, 労働委員会は救済利益と関連し、今まで救済利益に関する一貫な態度を取っていながったとみえる。したがって使用者が労働委員会の判定前、原職復職命令を下した場合でも使用者が金銭解決を避ける意思が明らかになった場合や労働者が復職できない事情が客観的に認められた場合などに限り救済利益を認めなければならない。
- 발행기관:
- 한국노동법학회
- 분류:
- 노동법