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학술논문노동법연구2010.09 발행KCI 피인용 20

일본 근로자파견과 위장도급의 쟁점

송강직(동아대학교)

29호, 119~176쪽

초록

本研究, 日本における労働者派遣と偽装請負について考察したものである. そこで具体的な検討の順序は, まず偽装請負の問題は違法な派遣と密接に関係するということで日本の派遣労働の実態について紹介した. つぎに, 右派遣の実態から偽装請負が伺われると思われるキャノンと松下という日本の大手企業における派遣の実態を紹介したが, それには具体的な実例として派遣労働者の団結権と団体交渉権の実態も含まれている. 他方地方自治体の企業誘致補助金制度の実態や運用の問題点の紹介もした. 最後に, 違法派遣と偽装請負を巡る学説及び判例法理の検討を行った. ここで結論を述べると次のとおりである. まず, 派遣の実態については, 2009年12月11日にでた派遣事業主の事業報告書と厚生労働省の2008年の派遣労働者実態調査をもって分析した. その内容は派遣の制度, 派遣事業主と派遣労働者の規模, 労働者派遣制度の運営と関連する指針などの内容, 派遣村ㆍ一日派遣ㆍ二重派遣ㆍ派遣労働者の収入ㆍ一日雇用保険ㆍ民主党連立政権の派遣に対する政策等を対象として述べた. 結論的にいうと, 日本の派遣の問題はすでに社会問題になっていること, その運用の実態をいうと, 派遣は例外的な雇用形態というより日常的でしかも脱法的に行われていて雇用関係を著しく歪曲しているといえる. つぎに, 推測される偽装請負の実態ㆍキャノンと松下における派遣の実態ㆍ実際に行われた団結権及び団体交渉の内容ㆍ地方自治団体の企業誘致補助金の雇用保障の限界等についてである. 具体的には, 日本大手企業であることに疑問の余地のないキャノンや松下における派遣の実態は製造業に対する派遣を禁止していた時期にすでに行われていたこと, さらに製造業に対する派遣が許容された後もその期間の制限が順守されていなかったこと, 派遣制度も派遣と請負の反復という形で脱法的に運営されていたこと等を紹介した. 結論をごく簡単にいうならば, 日本で製造業までに派遣の対象が拡大されたことの背景には国内の製造業の業界の根強い要求があったことがよく伺われること, 行政監督も派遣や請負の反復等のような派遣法違反の性格は著しい行為に対しても違法派遣を取り締まるより適法な派遣なり請負に転換するようとの行政指導(行政指導の本来の機能といえようが)が行われていたことなどからいうと, 派遣制度の適切な運営のためには立法改正による製造業への派遣禁止のほかないように思われる. 最後に, 違法派遣と偽装請負との関係である. 学説の多数は違法派遣を強行法規である職業安定法第44条の労働者供給事業に該当し, 公序良俗に反し, 当該派遣契約は無効で派遣労働者と使用事業主との直接的な雇用関係が成立すると解する. 最高裁判所や少数の学説は, その一般論としては実質的な指揮命令関係による派遣労働者と使用事業主との直接的な雇用関係の成立の可能性を認めるものの, 実際にまた現実的には違法派遣は派遣法上の罰則の適用の対象になることは(いわば公法上の義務)ともかくして違法派遣であるからといって派遣労働者と使用事業主との直接的な雇用関係の成立までにはいかないと解しているし, 具体的な事例においてもそのような結論となっている. 違法派遣に対する右の立場の間の平行線はいつまで続くのだろうか. ところが韓国の場合には, 派遣と偽装請負等の判断の基準やその基準の一般論等は日本と同様であるにもかかわらず, 大法院のレベルでも違法派遣と判断され, さらに偽装請負が認められ, 派遣労働者と使用事業主との直接的な雇用関係の成立とという事例がでていることは, 派遣と偽装請負との問題を論ずるうえで両国の比較に値する現状といえよう.

발행기관:
서울대학교노동법연구회
분류:
법학

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