日本における修復的司法の現状と課題
太田達也(慶應義塾大學)
15권 1호, 129~145쪽
초록
日本では海外で導入されているような修復的司法の理念を直接反映したような公式の制度は導入されていないけど、 ‘少年対話会’ や ‘被害者心情伝達制度’ という制度が設けられている。‘少年対話会’ は軽微な非行をやらかした少年の場合、警察の捜査の段階で少年が自分がやらかした非行や更生に対して保護者や被害者などとともに相談することができる機会を与える制度である。これと共に、執行猶予や仮釈放、仮退院などに伴う保護観察において,被害者等から,被害に関する心情,被害者等の置かれている状況または保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見の伝達の申出があったときは、保護観察所の長が当該心情等を聴取し,保護観察対象者に伝達する ‘被害者心情伝達制度’ も施行されている。また刑や処分が確定された受刑者や少年に対しては,被害者の受けた損害の本当の大きさや内容を理解させることが再犯防止や更生に効果があるとの期待から、刑事施設や少年院で被害者の視点を取り入れた処遇プログラムが導入されている。以外にも各地の弁護士会が裁判外紛争処理機関(ADR)として設けている仲裁センター又は紛争解決センターにおいて刑事事件における当事者の調停を行う場合があるほか、弁護士や大学教授のグループが設立した2つの民間団体が非行少年と被害者の仲介や調停を行っているが、いずれも加害者側又は被害者側からの申立を受けて両者の仲介を行うもので,司法手続とは連動していない。‘少年対話会’ や ‘被害者心情伝達制度’ を除けば、日本では修復的司法の制度構築に対する動きが活発でない。今後,日本で修復的司法に基づく制度を導入するためには,検討しなければならない法律上の課題もあるから、少年審判の過程に修復的司法の制度を導入する方向が立法論的には簡単である。修復的司法の制度は何も一つに限定しなければならないわけではないから、少年審判過程における制度や,更には少年院や保護観察といった処遇段階での修復的司法の制度もあってよい。対象事案や修復的司法の形態,法的効果をそれぞれ異にする制度を手続の各段階に整備することで,各事案の特性や当事者の状況・意思に応じて適用していくことが可能となる。
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 기타법학