산업재해보상보험법상 과로성 재해에서의 상당인과관계 판단
이희자(세명공인노무사 소장)
36호, 475~505쪽
초록
労働者は勤勞契約によって使用者の支配下におかれ, 労働者は業務と關聯して傷病など職業上の危險に露出されている. したがって, 使用者の支配下で生じる産業災害にたいしては使用者の責任で補償すべきことであるが, 産災保險法では保險給與の支給對象になる業務上災害の認定基準として相當因果關係を規定している. そして, こういうのは血管疾患または心臟疾患へ代表される過勞性災害に對する業務上疾病の認定基準においても相當因果關係を要求している. 産災保險制度は主に使用者から醵出する保險料で, 企業危險が現實化されて災害を被った労働者とその遺族にたいする生活保障として行なうため, 業務と災害の間の關係は單純な因果關係であってはならないし, 相當な事由によって媒介された因果關係が要求されるといえる. したがって、業務上災害の判斷において災害の發生に不可缺な條件がされたすべて事情に基づいて業務と災害の間の關係が經驗法則上の相當な因果關係があるかを判斷すべきことである. それゆえに, 産災保險法において業務と災害の間に相當因果關係があることを要求していることである. そして、過勞性災害の發生にはさまざまな原因が入り混じって條件關係を形成する場合が多いし, 業務と發生した事實との結び付きの程度も多樣する. 産災保険法は業務基因性において幅広く因果関係を認めるように定めているし、産災保険制度の法的性質が被災労働者とその遺族の生活のリスクから救済する生活保障ないし社会保障制度としての性格が強いので、相當因果関係を共同原因説の立場から統一して判断するのが妥当であろう. また、仕事の過重性の判断にあたっては、被災労働者の個人の固有な健康と身体の条件を積極的に勘案して、被災労働者の権利を保護する側面がある本人基準説が妥当し、判断の対象期間は、場合によっては6ヶ月以上の期間を仕事の過重性の判断の期間とすることが望ましい. そして、判断の比較業務を‘法定基準労働時間’で定めたり弾力的な適用が必要だと考えられる.さらに、産災保險は被災労働者とその遺族の生活保障という保護法の目的から保險制度で扱いに相當な補償の範圍を劃定することであり, その判斷が該當傷病の發病あるいは惡化の原因となったあらゆる事情を前提にする以上, 判斷基礎のひとつとして業務繼續による治療機會の喪失と使用者の健康配慮義務違反および使用者の勤勞基準法違反などが考慮されることはむしろ必要不可缺なことだと言えるだろう. しかし, それが判斷を左右する要素はないということである.
- 발행기관:
- 한국노동법학회
- 분류:
- 노동법