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학술논문노동법논총2010.12 발행KCI 피인용 4

복수 노동조합 병존 하의 제 문제에 관한 고찰

노병호(충북대학교); 김병옥(충북대학교)

20권, 169~208쪽

초록

改正労組法の施行により、来年七月から事業場単位での複数労組の設立が許容されると、憲法第33条で保障された労働者の団結権を完全に保障することによって民主的な労使関係を構築するにおいて重要な意味があるが、交渉窓口の単一化など立法内容上の問題及び複数労組の存立と運営をめぐる新たな問題が生じるので、ここではそのような問題に関して検討しその解決方向を試みてみよう。まず、改正労組法の複数労組に関する主な内容をみると、一つの事業または事業場に二つの以上の労働組合がある場合には、使用者がその労働組合との個別的な交渉に同意しなければ労働組合側は交渉代表労働組合を定めて交渉を要求しなければならない。交渉代表労働組合は、労組側が自律的に定めるようになっているが、もし自律的に定めることが出来ない場合には法律上の交渉窓口単一化の手続きにしたがうようになっている。その手続きは、第一に、この手続きに参加した労組の中に全体組合員の過半数で組織された組合がある場合にはその組合を交渉代表労働組合とするが、そのような労組がない場合には組合員が全体組合員の10%をこえる組合間で自律的に共同交渉代表団を構成するようにさせてこれに交渉権を与えている。この際、組合間に自律的で共同交渉代表団を構成することができない場合には、該当組合の申込みにより労働委員会が組合員の比率を考慮し共同交渉代表団を決定する。交渉単位は一つの事業または事業場でするが、労働関係の当事者の申込みがあれば雇用形態などを考慮し労働委員会の決定で交渉単位を分離することができる。そして交渉代表労働組合でない組合と組合員に対する不合理な差別を防ぐために交渉代表労働組合と使用者に公正代表義務を賦課し、これに違反する場合には少数組合は労働委員会に救済申し込みすることができる。次に、改正労組法の施行により発生する問題に関して検討してみよう。第一に、交渉窓口単一化と関連し、その根拠である労使関係の安定や交渉費用減少などは使用者の便意に関するものとして公共福利ではないので、交渉窓口単一化を強制することは少数労組員の基本権を過剰侵害し違憲であり、また超企業単位労働組合にも単一化を強制することは過剰立法であるとの批判がある。これに対しては、わが国では労働3権が憲法上保障されているなどの理由で違憲の余地があるのが事実であるが、従前の労組法附則第5条を通して事業場単位での複数労組の許容の際には交渉窓口単一化が前提とされているのをわかれており、純粋規範論理的な観点から違憲として判断するよりはこの制度を導入した基本趣旨を生かしながらその運用過程で少数労組およびその労組員を保護して違憲の余地を減らしていく必要がある。第二に、交渉代表労組の代表者の法律上の地位が問題とされているが、窓口単一化の趣旨を考慮すれば、交渉代表者の交渉範囲は規範的な部分のみならず債務的な部分までも含んでおり、交渉代表者は交渉当事者として団体協約締結権をもつとみるべきである。第三に、交渉代表者が団体交渉権や団体協約締結権を上級団体や専門家など第三者に委任できるが、共同交渉代表団の場合には委任の前に交渉委員達の同意が必要であろう。第四に、交渉代表労組と使用者に公正代表義務があり、この義務の範囲はアメリカのように団体交渉段階から苦情処理、団体協約の適用および組合活動などの団体協約の運営段階まで含むと思われる。第五に、使用者が個別交渉に同意した場合には、使用者に団体交渉過程、労働組合運営など全分野で中立義務および差別禁止義務がある。第六に、団体協約の一般的な拘束力の問題であるが、まず、使用者が個別交渉に同意した場合、ある一つの組合の団体協約が同種の勤労者の過半数に適用され少数労組には団体協約が存在しなければ、その少数労組の組合員に一般的な拘束力が及ぶ。次に、交渉窓口が単一化され締結した団体協約の効力は、原則的にその交渉窓口の単一化に参加した複数労組の全体組合員に及ぶ。第七に、複数労組下でのユニオンショップ協約の効力が問題であるが、改正労組法下では、ユニオンショップ協約を締結した労組を脱退し他の労組の組合員となった勤労者に当該ユニオンショップ協約の適用はできないし、また勤労者の゙三分の二以上゙を代表している労組とユニオンショップ協約を締結したことを理由ですでに設立された少数労組乃至新設労組の組合員に不利益な処遇をすることはできないとすべきであろう。第八に、唯一団体交渉条項の効力は、憲法第33条の趣旨からみると、複数組合の併存下では認定することができないだろう。最後に、違憲の余地の論難にもかかわらず、改正労組法で交渉窓口単一化を強制した背景を考慮し、別々の労使関係の主体は複数労組の併存下で発生できる新たな類型の問題に対し社会的な費用を最小化させる合理的な労使関係のルールをつくる責務がある。また、新たな複数労組制度の下では労働委員会の機能と役割が大幅に増加するので、これに相応しい紛争処理機関としての組織や専門性の強化が必要であると思われる。

발행기관:
한국비교노동법학회
분류:
노동법

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