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학술논문노동법논총2010.12 발행KCI 피인용 12

복수노조시대의 부당노동행위제도의 재검토 - 노동조합의 부당노동행위의 신설을 중심으로

이승길(아주대학교)

20권, 305~348쪽

초록

労働法は経済の世界化、 競争圧力の強化、 知識の情報化、 韓国経済の浮沈など、 変化する労働環境に適応することが必要である。 韓国は、 国際労働基準と現実に適合した労使関係を構築するためには、 2011年7月から事業場単位の複数労働組合を全面的に許容することで、 労働組合の乱立、 労使関係の複雑化・地形変化などの労使関係の不安要素を克服しなければならない。 今後の複数労働組合時代は、 従前の労働組合の状況、労働三権に対する有機的・統一的な権利が認められた時代とは異なるところ、 現行の労働組合及び労働関係調整法上の不当労働行為制度を過去と同一な運営方式で労使関係の不当労働行為の発生に対する規制の必要性を実務的なレベルで対応方策を模索し、 労使関係レベルで現行の不当労働行為制度を再検討する必要がある。本稿においては、 現行の不当労働行為制度の概要(意義、 実態、 目的及び特色、立法演繹)、 外国立法例、 例えば、 米国、 日本、 インドの不当労働行為制度と関連した法規定の変遷過程、 立法理由、 規制法規などを考察する。 これを通じて韓国の労働基準の現在の位置づけを診断した後、その改善方策を考えてから現行の労働組合上 「労働組合の不当労働行為」 導入方策の可能性を考察する。これに対し、 早く経営界は労働組合の不当労働行為の新設を主張ていたのに対し、 労働界は刑事処罰の強化及び不当労働行為に抗議する争議行為を許容することを主張してきた。 そして、 不当労働行為の要件と関連し、 韓国の場合は米国・カナダ・豪州の使用者及び労働者側の両側の不当労働行為を認めることとは異なり、 使用者の不当労働行為だけを認めていて、また韓国の立法モデルとも言える日本の場合は、 韓国と同様に使用者側の不当労働行為だけを定めている。 その反面、 インドの場合は、 労働者側及び使用者側の不当労働行為が規定されていて、 この不当労働行為制度が労働争議法に規定し、 交渉力の均衡よりは労使の不当な労働争議を事前に予防・抑制している。以上のように, 韓国における 「不当労働行為制度」は、 労働三権の保障秩序に対する使用者側の侵害を防ぐためである しかし、現実の労使が勢力関係に対する立法者の具体的な判断により、 使用者の不当労働行為だけでなく、 「労働組合の不当労働行為」 も認めることができる。また、 複数労働組合時代により、 グローバルな労働基準に基づいた国内の使用者の不当労働行為の規定に対応し、労働組合の合理的な経済的・社会的な主体として法と原則、合理的な秩序などに反する行為を行う場合には、 法によって制裁することができる根拠を設定し、 現行法上の 「労働組合の不当労働行為制度」の立法論上の労働組合法上労働組合の不当労働行為を新設する方策(例えば、 労働組合法の第81上の2)を提示する。

발행기관:
한국비교노동법학회
분류:
노동법

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