독도를 둘러싼 국제사법재판소 및 교환공문 문제고찰
호사카유지(세종대학교)
11권, 150~171쪽
초록
韓国政府は、独島問題が国際司法裁判所に委託されるといういかなる可能性も認めない。それだけでなく、独島問題解決のための他国との外交交渉にも応じないという立場を固守している。その最大の理由は、独島は韓国の固有領土なので、外交交渉や司法的解決の対象にならないという所にある。そして独島は韓国の固有領土なので、紛争地域ではないという立場を基本的に貫いている。具体的には、第一に韓国政府は、国際司法裁判所による独島問題の解決をきっぱりと拒否している。韓国は国際司法裁判所の管轄権を受け入れた国家ではないので、日本側が国際司法裁判所に独島問題を委託することを提案しても、韓国が合意しない限り裁判は始めることができない。また、1965年までの韓日会談記録を見ても、結局日本は独島問題を国際司法裁判所に委託する方案を放棄したと解釈するしかない。1965年の韓日協定調印から現在まで、日本政府は一度も独島問題を国際司法裁判所に委託しようと韓国側に正式に提案したことがないという事実が、それを裏付けている。それに国際司法裁判所の判決が実在には拘束力が欠けているという事実から、国際司法裁判所の決定が紛争を完全に解決することができると見ることはできない。韓国政府は、外交交渉による独島問題の解決もきっぱりと拒否する。1965年に妥結された「紛争解決のための交換公文書」には両国間の紛争を「外交上の経路、それで解決されない場合には第3国による調停」によって解決を図ると記載されている。韓国政府は、独島は韓国の固有領土なのでこの交換公文書で言及されている紛争解決の方案である外交交渉や第3国による調停の対象になれ得ないと主張する。しかし日本側は、独島問題が交換公文書の対象になると主張している。この主張の違いが、1965年以降現在まで続けて起きてきた独島問題の核心的原因と判断できる。これからはこのような解釈上の違いをなくし、独島問題が国際司法裁判所の審議対象になることができず、交換公文書の提示する紛争解決方法、すなわち外交交渉や調停の対象になれないという事実を、さまざまな観点から続けて証明して行かなければならないだろう。
- 발행기관:
- 한일군사문화학회
- 분류:
- 기타군사학