학술논문법학연구2011.05 발행KCI 피인용 1
日本における契約法(債権法)の成立と展開
滝沢昌彦(일본 히토츠바시대)
52권 2호, 117~147쪽
초록
1.本稿では、日本の民法(債権法)の成立と展開について述べて日本民法の基本的な性格を検討し、さらに、可能な限りで韓国や中国との比較を試みた。その概要は以下の通りである。2. [日本における契約法の成立] 日本では明治3年(1870年)以来民法を制定しようとする試みがあったが、フランス人であるボアソナードによって民法草案が起草されて明治22年(1889年)に成立したものの国民の反対のために施行されなかった。その後、梅謙次郎等によって民法が修正されたが、このときにはドイツ民法が参照されたので、日本の民法にはドイツ法の影響が強い。3国(韓国․中国․日本)の民法の基本的性格を比較するなら、いずれの国も西洋法を受け継いでいる点は共通しているが、韓国民法は(日本よりも)ドイツ的色彩が強いが(物権変動の形式主義など)、中国は(大陸法だけではなく)英米法からの影響もある(瑕疵担保責任を契約違反とする点や厳格責任など)。3. [日本における契約法の展開] 日本では、その後、賃借人などを保護する為の特別法(借地借家法など)が発達し、また、法学方法論においても――判例集が刊行されるようになったこともあり――判例研究が盛んになった。さらに、戦後は法社会学などの実証的な研究もされるようになったが、原理から演繹的に結論を導く傾向は減った。韓国では、判例集は刊行されているが総合的な判例研究は(日本ほどには)行われていないように見えるし、また、法学方法論としては理論により結論を出す傾向が強いように思われる。中国には単行本としての判例集はあるが、雑誌として継続的․網羅的に判例を収録したものがあるのかは確認できなかった。
- 발행기관:
- 법학연구소
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- 법학일반