일본 노동법상의 근로자대표제도
조상균(전남대학교)
22권, 67~91쪽
초록
本稿は日本の労働者代表制度に関して過半数代表制度を中心に批判的な接近を試したものである。日本の過半数代表制度を中心にする労働者代表制度は、労働条件に関する労働基準法の規制を排除する機能をもつ労使協定の締結だけでなく、就業規則などに労働者の意思を確認するなどこの役割を拡大している。しかしながらこのような機能の拡大に伴うべきである過半数代表制度に対する代表性及び民主性の確保は必ず十分ではないといえる。さらに最近日本の労働組合の組織率の低下などを理由にして新しい労働条件の集団的決定システムとして過半数代表制度を代案として取り入れる動きが見えている。このような過半数代表制度をめぐる新たな試みは韓国の労働者代表制度にいくつかの示唆点をあたえており、具体的に次のようである。 第一, 日本の過半数代表制度は事業場の全体労働者の過半数支持を得て代表になるという点から事業場の全体労働者を代表する地位をもっており、この点は韓国の労働者代表と同じ地位をもっていると思われる。ただ、この性格を憲法上の団体であり、労働者の代表である労働組合と同じようにみることは日本の例からわかるようにできないと考えられる。だからむしろこの性格は法律で定まれた労使協定の締結と労働条件の決定過程で労働者の意思を確認する範囲で限定しなければならないと思われる。第に、日本の過半数代表の機能の中一つである労使協定の免罰的効力を認めるためには、たとえ労働者の労働条件に対して直接的な影響が及ぼされないとしてもこの意思決定過程に個別労働者の参加が制度的に保障されることが前提条件になれるべきである。なぜならば労使協定の締結が団体協約、就業規則の前提条件になれる場合があるからである。しだがって韓国の労働者代表制度においても民主的な労働者代表が選出するための選出手続きの確保及び様々な状況で労働者の意見を確認できる最小限の手続きは必要であると思われる。
- 발행기관:
- 한국비교노동법학회
- 분류:
- 노동법