일본 산안법상의 형사처벌 및 과태료와의 비교분석
정영훈(헌법재판소)
34권, 33~59쪽
초록
労働基準法法や最低賃金法等のような、いわゆる労働保護法とは異なり、労働安全衛生法上の規定のほとんどは、その違反が労働者の健康と生命に直接な危険を及ぼす可能性を有しているため、その違反に対しては、刑罰による責任を問わざるを得ない。このように刑罰の威嚇により法規範の順守を強制することは必要不可欠なことであるが、ここでは、立法政策上の二つの観点からの問題点が存在する。まず、労働者の健康と生命の保護に関する条文の中でもその違反がもたらす危険性の軽重により自由刑から罰則まで刑量において差を設けなければならないが、ある違反行為に対してある刑罰を課すのが適切なのかという問題が提起される。次に、1980年代以来、行政刑罰から行政秩序罰である過料へ転換する傾向及び、行政法規の違反を非犯罪化する傾向が強まっている中で、ある規定を行政刑罰から過料へ転換するかという問題が提起される。本研究は、以上の問題の検討に入る前に、我が産業安全保健法と規範的にかなり類似する日本の労働安全衛生法上の刑罰体系とを比較検討することにより一定の示唆を導くことを目的とする。以上の検討の結果は、日本の労働安全衛生法上の刑罰体系の特徴として次の三つの点がわかった。第一に、保護規範の違反に対して自由刑を定めている場合、我が産業安全保健法上の処罰規定が日本よりかなり厳格であることである。第二に、日本の労働安全衛生法において50万円以下の罰金が課される保護規定の違反に対して我が産業安全保健法は、大抵の場合、過料を課すことにより制裁していることである。第三に、日本の労働安全衛生法は、労働者の生命と安全の保護に関係する規定の違反に対しては、刑罰を以て対応するだけであり、過料を以て制裁していないことである。このことは、日本の労働保護法全般で見られる特徴である。
- 발행기관:
- 비교법학연구소
- 분류:
- 기타법학