현행 변리사의 대리권에 관한 비교법적 연구 - 특허침해소송 대리권을 중심으로 -
노기현(부산대학교)
10호, 223~254쪽
초록
今、世界は特許との戦争をしていると言っても過言ではない時代である。2011年6月、韓国を代表する企業であるサムソン電子と米国のアップル社が携帯電話特許をめぐって両者が死活をかけて莫大な訴訟を米国で進行しているとマスコミは伝えた。このような現在の特許重視時代において発明家等の知識また経験の不足を埋め、彼らを代理して法的に助力をしてくれる資格がいわば弁理士制度である。弁理士は発明家等の無体財産権を保護する守護者であり、ひいては国富まで保護する役割をする点が、他の法関連資格証と比べて性格や目的が異なると定義できよう。 特許重視時代に備え、わが国は1998年3月1日、特許法院を創設し、現在運営中であり、知的財産権と関わる事件すべてに対して特許法院への管轄一元化まで主張されているのが現状であるが、相変わらず弁理士の特許侵害訴訟代理権については認定せず、問題のままであると言わざるを得ない。たとえば、特許侵害訴訟では特許訴訟の専門家であり、特許権の形成過程に参加して詳しい内容を既に理解している弁理士が引き続き訴訟代理をするのが、わが国の特許法院創設の趣旨にも合致するし、また訴訟上にも訴訟当事者をより厚く保護することになるし、結局、実体的真実の発見と訴訟の迅速化にも寄与するからである。 このような点を踏まえ、現在の制度における問題に対して、本稿では弁理士もしくは弁護士の立場ではなく、訴訟当事者の立場に沿って、弁理士の訴訟代理権をめぐる各界の専門家の見解を検討しながら、現行法上の憲法的な問題と法的な問題について考察したい。加えて、この問題についてより客観的に考察するため、わが国の弁理士制度と似た制度を運用している日本の弁理士制度を比較検討することによって、わが国への示唆点や改善方法をも探る。
- 발행기관:
- 유럽헌법학회
- 분류:
- 헌법