불공정거래행위 규제의 형성과 의의
한도율(릿쿄대학)
35권, 65~109쪽
초록
公正取引法における不公正取引行為は市場支配的地位の濫用と規制類型において重なるところが多いため、その存在理由と役割について絶えない論争が続いている。その中でも不公正取引行為の違法性判断要素である公正取引阻害性の内容が具体的に何を意味するのかについて対立が先鋭化している。このような論争の原因は不公正取引行為を日本の独占禁止法における不公正な取引方法を継受したためと考えられる。日本の独占禁止法における不公正な取引方法は本来不公正な競争方法であり、米国の反トラスト法を継受したものである。そして、その性格は私的独占及び不当な取引制限の予防または補完的規制であった。しかし、1953年改正で不公正な競争方法が不公正な取引方法と変わって、優越的地位の濫用がその一類型として含まれるようになった。これにより、不公正な取引方法の性格や役割また公正競争阻害性に関する議論が始まった。本稿では、このような歴史的な状況を踏まえ、米国、日本、韓国においてそれぞれ反トラスト法、独占禁止法、公正取引法が制定されるまでの歴史を振り返ってみる。それを通じて、米国と韓国及び日本が違う経済発展の展開を見せていることを確認し、そこから、日本と韓国が米国の反トラスト法を継受したとしてもその性格は異なるということを明らかにする。すなわち、米国では、自由放任主義に基づいた資本主義の発展を遂げたので自由と平等に基づく個人主義が根強く、私訴を通じた権利救済が活発に行われているが、日本と韓国では米国より私訴による権利救済が活発ではない。また、経済構造的にも下請事業者が多く、そのような事業者は私訴による権利救済が難しい。そして、そのような状況では市場支配的地位を有していない事業者であってもその取引相手に対して不公正な取引を強要できる。したがって、このように市場支配的地位ではない事業者による不公正な取引の強要についても国家が積極的に規制し公正な取引を確保する必要がある。それが不公正取引行為規制が存在する一つの理由でもある。また、不公正取引行為における公正取引阻害性は、日本の不公正な取引方法における公正競争阻害性と大きな差があるものではなく、それを統一的に理論づける学説における差があるだけである。すなわち、自由な競争自体との関係で整理するか、自由な競争を構成する取引当事者の取引の自由を手掛りとして整理するかの違いである。本稿は自由な競争を構成する取引当事者の取引の自由を手掛りとして整理することに試みているが、その理由は、既に述べたとおり韓国と日本では私訴による権利救済が活発ではなく、経済構造も下請関係にある事業者が多いためである。
- 발행기관:
- 비교법학연구소
- 분류:
- 기타법학