日本明治初期의 ‘民法’과 ‘民權’ 개념 - ‘droit civil’을 둘러싼 두 개의 視座 -
이예안(한림대학교); 권철(성균관대학교)
24권 1호, 173~194쪽
초록
本論文は、明治初期において、フランス語 「droit civil」がどのような経緯で、一方では「民法」に、他方では「民権」に翻訳されたのか、また、各々の概念がどのように形成・展開されたのかを考察したものである。議論を進めるにあたっては、その前提としてまず、「droit」と「法」、「droit」と「権」、そして「civil」と「民」の間に、フランスと日本の各社会における理解の差異のあることに注目し、それによって必然的に重ならない部分の存在することを確認する必要がある。明治維新後の日本は、フランスの「droit civil」および「Code civil」をモデルに、「民法」を受容し法典編纂作業に着手したが、その道程は容易ではなかった。着手以来、多くの法学者と思想家たちが民法とは何かをめぐって持続的に議論しており、このように長くも激しい論争と複数の民法草案の作成を経て、1898年ようやく民法施行に至っている。一方、民法編纂作業の着手とともに、「droit civil」に対するもう一つの理解として「民権」概念が現れるが、これもまた明治日本においてまったく新しい概念として、多くの法学者と思想家たちを議論に巻き込んだ。ところで明治20年代に入り、民法典の起草過程で「droit civil」を「私権」と翻訳することにより、「droit civil」は主に法律用語「私権」として理解されるようになった。そしてそれとは別に、自由民権思想の理念として「民権」の議論は展開されることになる。ところで、以上のような経緯で、「民法」と「私権」の用語が定着して久しく、現在に至っているのにもかかわらず、「民法」概念と「私権」概念をどのように理解すべきかをめぐっての議論が、現在においてもなお継続している。そして議論は、これからも続くであろう。明治初期において、「民法」概念と「民権」·「私権」概念が未だに定立されていない時の、その緩やかな外延を考察する本稿の作業を通して、これからの「民法」概念と「私権」概念の議論に示唆するところがあればと願う。
- 발행기관:
- 법학연구원
- 분류:
- 법학