일제강점기 사상범에 대한 형사사법절차 - ‘이재유의 조선공산당재건 경성지방협의회사건’을 중심으로 -
박성민(울산대학교)
24권 2호, 329~357쪽
초록
日帝の植民地経営において司法統制は単純な治安維持の意味だけを持つのではなく、植民地人等の抵抗意志を挫いて帝国臣民として馴致させるための方便として活用された。 これに伴い植民地においての司法統制は便宜性と効率性が基準になり、組織及び手続的な観点で日本本土と区別される特例が認められるようになった。問題は日帝強占期の思想犯の刑事司法統制に対する従来の研究が概括的かつ一般的な論議に穿鑿しているため、個別事件に対しては具体的な運用の姿を確認することができないということである。 ここで本論文では1930年代後半にあった李載裕の朝鮮共産党再建京城地方協議会事件を通じてこれを確認し、現行刑事訴訟法上の刑事手続と比べることにより日帝強制占領期の思想犯に対する刑事司法統制の特徴と問題点を疎明しようとした。本論文では李載裕事件を捜査段階、予審段階、公判段階に分けて考察している。捜査段階では警察捜査段階での過渡な留置期間の問題と拷問による被疑者尋問調書の作成が問題された。 一方検察捜査段階では短縮された留置期間により検事が警察署へ出張して被身調書を作成する問題点を考察した。一方予審段階では李載裕が弁護人の助力を受けることができなかった点と予審の要式化による問題、それに比べて予審が長期化されていたという点を調べてみた。 特に予審が持っていた起訴濫用の防止及び証拠収集と保全という機能は朝鮮の思想犯に対してはその意味を喪失していた。 李載裕事件の場合にも予審手続は警察や検事の調査を確認する水準に過ぎなかったということを調べてみた。最後に、李載裕事件の公判手続を見ると書面を根拠に審理が進行されていたことが分かる。これは現行公判手続が弁論主義の強化を通じて公判中心主義を実現しようとすることと対比される。 現行の刑訴法は実態真実の発見のために調査者証言制度と交互尋問制度を導入するなど公判中心主義の実現に重点を置いているが、当時としては既に公判の前段階で作成された調書に対して当然証拠能力を認めているために審理が書面を中心に形式的しかなされざるを得ない限界をもっている。以上、李載裕事件を通じて日帝の思想犯統制の具体的な様相を評価すると、概ねは法律に基づいて手続を進行しているものの、警察及び検察の作成調書に当然証拠能力を与えることで予審手続や公判手続が要式化されたり、法廷留置期間を上回る拘禁期間により不法的で便法的な尋問が行われた点がその特徴と言える。
- 발행기관:
- 법학연구원
- 분류:
- 법학