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학술논문법학논고2012.06 발행

「日本における離婚後の子どもの養育費について」

小川富之(近畿大学)

39호, 191~206쪽

초록

本稿では、離婚後の子どもの養育費の問題について検討する。日本では、離婚の約9割を協議離婚が占めており、夫婦(子どもから見た場合には父母)の合意だけで離婚が成立し、子どもに関する事柄についても、夫婦(子どもから見た場合には父母)の合意に委ねられている。そのため、子どもの養育費に関しても必ずしも適切な合意が形成されていない場合も多く、そもそも養育費の請求自体が放棄されることが少なくないことが指摘されている。しかし、子どもの養育費の根拠を明確化することや協議離婚の際に養育費の取決めを要件として明記することを含む法改正の議論はまだ始まったばかりであり、これから解決しなければならない多くの問題を抱えている。子どもの養育費の「算定表」に関しては、その算定方式や算定額の低さ等が問題点として指摘されている。また、子どもの養育費に関する新しい強制執行制度や間接強制の制度が導入されて余り時間が経過していないので、効果についての評価は控えるが、少なくとも、欧米先進工業諸国で採用されている制度と比較した場合、手続き的には利用しやすい制度とはいえないと思われる。家族にかかわる法制度に関しては、日本と比較的に似通っている韓国で、2009年に養育費の支払いに関する民法および家事訴訟法の改正が行われた。これらの改正により、協議離婚の際に養育費の負担に記載が義務付けられ、養育費を2回以上支払わなかった場合には給与からの天引きができることになり、養育費支払義務の不履行に対しては監置も含めて制裁が強化されることとなった。日本弁護士会を含めたさまざまな団体の提言の趣旨を踏まえながら、欧米先進工業諸国のみならずアジアの国々の制度等も参考にしつつ、日本にとって適切な子どもの養育費の履行確保制度の早急な実現をはかり、子どもが健全に成長できるような環境整備を行わなければならない。

발행기관:
법학연구원
DOI:
http://dx.doi.org/10.17248/knulaw..39.201206.191
분류:
법학일반

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