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학술논문노동법논총2012.08 발행KCI 피인용 2

일본에 있어 연합군총사령부 점령기의 노동기본권에 관한 소고

이승길(아주대학교)

25권, 307~361쪽

초록

憲法の立法政策的に労使間の労働関係で認められる労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を憲法上の権利として明文化することが妥当かどうかが問題になる。労働基本権と関連し、韓国の‘憲法’及び‘労働組合及び労働関係法’とほとんど類似した法体係及び法条文を持っている現在の日本の‘憲法’及び‘労働組合法’と関連して、特に、日本が1945年に第2次世界大戦で敗戦国になることで、連合国軍総司令部(GHQ)による占領期の労働基本権体制の進展過程を考察する。その理由は、日本の労働法の体系を成す主な立法は連合国軍総司令部占領期で制定ㆍ改定されたからである。当時、連合国軍総司令部が日本の労働基本権と関連する憲法と労働組合法の制定ㆍ改定過程において、いかなる直接ㆍ間接的な影響を及ぼしたのかについて考察する。このような研究作業は、下位の法律主旨から憲法上保障されている労働基本権を限定しようとする意図ではなく、時代の変化による政治経済的な力学関係において関わっている法の制定ㆍ改正に関与している主体に対する痕跡を見ている。連合国軍総司令部の対日本占領政策は日本の社会民主化の政策として労働者保護と労働組合の結成を奨励する政策を推進した時期であった。これに合わせ、1945年12月に、‘旧労働組合法’を制定(1946年3月施行)し、また1946年11月‘憲法’の制定(1947年5月施行)した際に‘労働基本権(第28条)’で明文化した。そして、1949年に‘労働組合法’を改正したのである。この論文の議論過程では、まず1945年以後連合国軍総司令部占領期に日本の労働基本権の進展過程(日本の労働者の労働状況、労働基本権の意味の歴史)を考察し(Ⅱ)、日本の労働基本権と係わった法規定(マッカーサーの草案と日本憲法第28条、連合国軍総司令部と労働組合法の改定)を見て(Ⅲ)、そして団体交渉ㆍ団体協約を中心に改定された憲法及び労働組合法からの示唆点を導く(Ⅳ)。最後の結論としては、全体の内容をまとめて、示唆点(經費援助-組合專從者の給与支給禁止, 団体協約の有效期間と一方解約, 団体交渉拒否, 団体交渉または協約締結圏の制限)を導出する(Ⅴ)。結局、日本で連合国軍総司令部占領期に、労働基本権と関連する憲法と労働組合法の制定ㆍ改正過程を洞察することで、歴史的に類似な経験をしてきた韓国としては、労働立法に少なからぬ影響を受けてきた労働法の解釈に、重要な示唆点と教訓を探すことができると思う。

발행기관:
한국비교노동법학회
DOI:
http://dx.doi.org/
분류:
노동법

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