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학술논문가족법연구2012.11 발행KCI 피인용 10

AID子의 법적 지위에 관한 연구

김성은(일본 立命館대학)

26권 3호, 169~196쪽

초록

我が国は、1953年, 非配偶者間人工授精 (AID) による子が生まれた以来、今まで、約1万人以上の子がこの方法で生まれたと言われている。それにもかかわらず、AIDをはじめ生殖補助医療に関する法規定は存在していないため、生まれた子との母子関係及び父子関係、つまり親子関係に関する問題は、現行民法及び判例の態度に委ねられている。民法の制定の当時、自然的な方法によって生まれてくる子以外の生殖補助医療によって生まれてくる子に対する親子関係に関しては、想定しなかったため、現行法の下でのこれによって生まれてくる子の法的地位に関する解釈論、さらに立法論を構築していくことが現在重要な課題になっている。なお、非配偶者間人工授精によって生まれた子の親子関係に関する問題以外にも子の出自を知る権利が重要な問題になっている。我が国において生殖補助医療の実施は、提供者のプライバシーを保護するために匿名性によって実施されている。しかし、最近、人格生存に必要不可欠ないし重要な権利としての子の出自を知る権利は、イギリス、オーストラリアのビクトリア州、ニュージーランドなどで、非配偶者間人工授精を実施するに当たって、子の出自を知る権利が保障されており、これのために提供者の匿名性を廃止した。このように、比較法的にも両親と提供者の利益であるといえる秘密保障に中点を置いた匿名性の原理から子当事者の主張と子の利益を配慮して、子の出自を知る権利を認める方向に進んでいる。AIDを含む生殖補助医療に関しては、子の視点から立った立法が必要であり、さらに子の法的地位が保障されないのであれば、子を人為的に誕生させてはならないと思う。

발행기관:
한국가족법학회
분류:
법학

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