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학술논문사법2012.12 발행KCI 피인용 5

日本における行政訴訟制度の 形成史と改革の課題

Reformation of Administrative Litigation System in Japan: from a Historical Viewpoint

岡田正則(와세다대학)

1권 22호, 390~446쪽

초록

本稿では、日本の行政訴訟制度の形成史に重点を置いて、2004年行政事件訴訟法改正の背後に存在する構造的問題、現状および改革の課題を考察する。その理由は、日本と韓国の行政訴訟制度は共通の形成基盤を有し、またそれゆえ、両国における昨今の改革の評価や今後の改革の課題を検討する上で、歴史的な要因を解明することが重要だという点にある。明治期以来の日本の行政訴訟制度の形成過程について本稿の検討から明らかになったことは、第一に、裁判所の管轄配分に関するフランス法由来の「行政処分」概念が実体法的なドイツ法由来の「行政行為」概念によって解釈されるようになってしまったため、行政訴訟の対象が限定的に判断されるようになったこと、第二に、「司法裁判所とは民刑事事件の裁判所である」という戦前以来の司法裁判官の意識が、行政訴訟の訴訟要件解釈によって事件を処理しようとする裁判官の態度につながり、そしてそれが訴訟要件解釈の肥大化と本案審理の空洞化をもたらしたこと、第三に、行政権の特権的な立場を司法権が容認せざるを得なかったという戦前・戦後の歴史的な事情によって、行政訴訟制度の立法作業において、原告の手続的権利保障の規定を訴訟法の中で整備するという視点がほとんど欠落してしまったこと、そしてこのような訴訟法規定の下で“民事訴訟的当事者主義か、さもなければ行政権の特権的な扱いの容認か”という二者択一的な発想に裁判官が陥ってきたこと、第四に、これらの事情が相まって、裁判実務を批判する学説側とその批判を“無意味なもの”と受けとめる実務側との間に大きな乖離が生じたこと、である。 2004年の行政事件訴訟法改正は、上述の歴史的な経緯の中で生じてきた行政訴訟制度の機能不全に対応しようとするものであった。その主な内容は、①救済範囲の拡大、②審理の充実・促進、③利用しやすくするための仕組み、④仮の救済制度の整備であり、そして、これらの点の法改正は、抗告訴訟の対象(処分性)の拡大や行政裁量の統制のあり方などを含めて、裁判実務の見直しに大きな影響を与えた。とはいえ、(1)全体については、訴訟へのアクセスの改善、審理の迅速化、法科大学院教育のあり方を含む法曹養成・研究者養成の見直し、(2)訴訟要件については、「法律上の争訟」概念・「行政処分」概念の見直し、抗告訴訟と当事者訴訟の役割分担、仮の救済制度のさらなる改善、原告適格の見直し、(3)訴訟手続については、「行政訴訟の訴訟物」概念、審理手続、主張立証責任の配分、裁量処分の審査方法などの諸問題について見直しをすること等、なお課題が山積している。これらの課題に抜本的に対応するためには、その根底にある問題点を歴史的に究明する必要がある。なぜなら、もしこうした作業を行わないならば、それらの問題点の発生と変容の過程や制度存立の前提条件を把握することができず、またそれゆえ、新たな対応策は弥縫的な改革に終わってしまう可能性が大きいからである。付言すれば、今後の行政訴訟制度改革を展望する場合、日韓共同の比較法的な歴史研究も必要であろう。

발행기관:
사법발전재단
DOI:
http://dx.doi.org/10.22825/juris.2012.1.22.008
분류:
법정책학

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