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학술논문노동법논총2013.04 발행KCI 피인용 10

노동위원회의 운영상 개선방안에 관한 소고

이승길(아주대학교); 조성관(경기지방노동위원회)

27권, 239~289쪽

초록

最近では、経済・環境の変化に応じて、多様な雇用形態、企業単位の複数労組制度の施行などによって労働法制度、構造、柔軟な労働時間制度が急変しつつ、様々な形の権利紛争と人事・経営権をめぐる労使紛争が増える傾向である。これまで労働委員会運営上の様々な問題点が指摘されてきており、迅速・公平な事件処理のためにインフラの拡充が必要であるという問題提起があったが、これに対する改善策が出遅れてきた。したがって、変化している法制度と環境の変化において、労働委員会の運営上における実務上の検討すべき事項を争点別にその現状と問題点、改善方案の体系で検討する必要がある。本稿では、労働委員会の運営上の重要な業務である労働争議の調整業務、不当解雇・差別是正など審判の仕事、複数労働組合の業務分野を中心に、労働委員会の運営上の現状と問題点、改善方案をそれぞれ考察した。労働委員会の運営上の改善策を以下のように要約・整理できる。第一、「労働紛争の調整業務分野」では、調整対象を集團的な労使関係の運営事項にまで拡大しなければならない。また、現在の集団的労働紛争に対する指導業務が、雇用労働部の支庁と労働委員会に二元化されているので、これを労働委員会に統合して効率的かつ一貫して運営しなければならない。過去の労使紛争解決中心の調整活動も予防中心の労働紛争の調整活動として展開しなければならない。第二、「労働委員会の運営上の不当解雇などの審判業務分野」で不当解雇、差別是正などの審判業務分野と関連して継続的雇用関係を特徴とする労働紛争の特性上、和解制度を活性化しなければならない。不当労働行為に対する立証責任を使用者に転換して履行強制金や過料賦課ができるようにし、労働委員会の救済命令の実効性を確保しなければならない。第三、「労働委員会の運営上の差別是正及び複数労組の業務分野」では、まず、差別是正業務と関連し、差別通報制度の実効性を確保するために、これを担当する労働監督官に対する専門的かつ体系的な教育強化プログラムを設計・施行しなければならない。また、複数労組制度の施行上の混乱を最小限にとどめるためには、調査報告書及び決定書の標準案を作成し活用しなければならない。そして交渉単位の分離決定、公正代表義務違反などの事件に対する統一的な処理基準を設けて施行しなければならない。

발행기관:
한국비교노동법학회
분류:
노동법

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