학술논문동아법학2013.11 발행KCI 피인용 2
日本におけるパブリシティ権の考え方
The ways of viewing publicity rights in Japan
구마가이에미(동아대학교)
61호, 505~539쪽
초록
(1) 本論文は、日本国․最高裁判所第1小法廷判決平成24年(西暦2012年)2月2日(日本国․最高裁判所民事判例集66巻2号89頁。以下「本判例」という。)についての評釈を行うとともに、日本におけるパブリシティ権の考え方につき、一定の考察を加えたものである。(2) 本判例は,日本の最高裁判所が,初めて,①正面からパブリシティ権の法的権利性を認め,②パブリシティ権の侵害に関する不法行為の成否の判断基準を示したものとして大きな意義があったといえる。(3) 本判例は上記②の判断基準の中で典型的な三類型を明示したといわれているが,その文言解釈及び具体的な事実関係に対する適用結果等については,不明確な部分が過分に残されていると解される。(4) 上記②の判断基準の文言解釈等については,本判例が表現の自由等に対する萎縮効果を回避するためにパブリシティ権侵害の場面を限定した趣旨とともに,パブリシティ権が「肖像等の商業的価値を利用する「広告・商品化」ビジネスがわが国(=日本)で定着してきたという,法概念の実質に着目」して形成されたという経緯等もふまえた上で,柔軟に行う必要があると考える。(5) 上記②の判断基準の文言解釈の方法を始めとした日本におけるパブリシティ権の考え方については,今後の判例実務の集積を経た上で,より成熟していくことになるだろう。
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 법학