애스크로AIPublic Preview
← 학술논문 검색
학술논문성균관법학2013.12 발행KCI 피인용 8

영세사업장의 비공식 고용과 근로감독 제도

Informal employment in small businesses, and labor inspection system

김홍영(성균관대학교)

25권 4호, 571~590쪽

초록

韓国での最低賃金未満、退職金未支給、公的年金未加入などを基準にして、いずれかの保護を受けられない雇用を非公式雇用と見て、その規模を推計した結果、非公式の雇用は、労働者の40%達する。非公式雇用の発生原因を調べてみると、法的な適用対象から除外されているために発生する規制不在型(non-regulation)非公式雇用が1/4であり、残りの3/4は、法的な適用対象であるにもかかわらず、実質的な保護を受けず、発生している規制未遵守型(non-compliance)非公式雇用である。本稿では、規制未遵守型の非公式雇用が、特に5人未満の労働者を使用する零細事業所に集中しているという点に注目し、零細事業所で労働監督が現実化することができる改善策を導き出すことに目的がある。最低賃金、退職金、公的年金などが5人未満の事業所に適用されるにもかかわらず、規制未遵守型の形非公式雇用の全体の39.8%が5人未満の事業所に従事している。したがって、5人未満の事業所に、労働監督の重要性が高い。長い間、労働基準法の一部規定が零細事業所に適用除外されてきた経験により、多くの場合、零細事業所では、労働法、社会保険法等を遵守しようとする努力が少なくてきた。したがって、本稿では、まず、零細事業所でも、労働関係法の適用がなされていることを最初に見て、零細事業所の労働監督の現状と問題点を把握した後、その改善策を導出した。零細事業所の労働監督の改善策は、次のような点で構成されている。まず、法遵守のチェックのモデルを開発する必要がある。第二に、労働監督官制度は、労働監督官が本来の業務である事業所の労働監督、すなわち、事業所のチェックに固執することができるように改善されなければならない。第三に、5人未満の零細事業所に、労働監督が行われるためには、何よりも監督行政機関である雇用労働部の政策意志が重要である。第四に、自律点検の事業を定める方式を多様化することにより、零細事業所にも自律点検が効率的に実行することができる方法が模索されなければならない。第五に、法律サービスのアクセシビリティが向上されなければならない。

발행기관:
법학연구원
DOI:
http://dx.doi.org/10.17008/skklr.2013.25.4.022
분류:
법학

AI 법률 상담

이 논문의 주제에 대해 더 알고 싶으신가요?

460만+ 법률 자료에서 관련 판례·법령·해석례를 찾아 답변합니다

AI 상담 시작
영세사업장의 비공식 고용과 근로감독 제도 | 성균관법학 2013 | AskLaw | 애스크로 AI