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학술논문민사법학2013.12 발행KCI 피인용 7

債務不履行の成立要件- 損害賠償の要件をめぐる日本民法理論と債権法改正 -

The Requirements for Damages Caused by Non-performance of a Contractual Obligation - Legal Theory and Amendment of Civil Code in Japan

潮見佳男(京都大学)

65권, 133~200쪽

초록

本稿は、債務不履行を理由とする損害賠償の要件について,日本民法学の現状と2013年3月公表された法制審議会民法(債権関係)部会の「中間試案」の内容を報告するものである。現在の日本民法415条は,履行が遅延している場合であれ,履行が不可能な場合であれ,瑕疵のある不完全な履行がされた場合であれ,債務の本旨に従った履行がされていないあらゆる場合を捕捉している。しかし、日本民法理論は,明治時代末期から大正時代初期にかけて,もっぱら学問的関心から,20世紀初頭に始まるドイツ民法理論の比較的初期の段階における債務不履行理論を導入した。そこで、415条をどのように読んでも出てこないにもかかわらず,債務不履行には履行遅滞,履行不能そして不完全履行(積極的債権侵害)があると説明され,しかも,415条ではこの3つのタイプの債務不履行が規定されているのだとも説明されたのである。それに対して、債務不履行一元論は,端的に,債務の本旨に従わざる履行が何であるかということを債務発生原因である契約なり法規の内容から確定すべき旨を説いた。そして、債務不履行の一般理論レベルで債務不履行が遅滞⋅不能⋅不完全履行の3つに分類整理されるべきであるとの見方や,債務不履行が生じたときに債権者․債務者に与えられる手段ないし種々の法律問題を考える際に,当該不履行を遅滞․不能․不完全履行のいずれかのカテゴリーにまず割りつけたうえで処理をすべきであるという見方を批判し,かつ,債務の内容が何かを捨象して債務不履行を遅滞⋅不能⋅不完全履行の3つに形式的に類型化する手法を否定している。中間試案は,「債務者がその債務の履行をしないときは,債権者は,債務者に対し,その不履行によって生じた損害の賠償を請求することができる」としている。これは,債務不履行を一元的に捉えることを基礎に据えたものである。これは,三分体系に投げかけられている批判を受け入れたものである。なお,中間試案では,現行の日本民法415条が「債務の本旨に従った履行をしないとき」と字句表現しているのを,「債務の履行をしないとき」という字句表現に改めている。 民法415条のの成立過程では、過失責任の原則をとらないことと,免責事由として天災・事変が考えられることが強調されており、フランス法的な理解が貫徹されていた。しかし、学説継受により確立した日本の伝統的な立場は,債務不履行を理由とする損害賠償責任における「責めに帰すべき事由」として,債務者の故意・過失または信義則上これと同視することのできる事由(具体的には,履行補助者の故意・過失)を捉える。これに対して,日本では,1990年前後から,債務不履行を理由とする損害賠償責任の根拠は,債務者が故意・過失で行動したという点に求められるべきではなく,債務者が契約により債務を負担したという点に求められるべきであるとする立場――損害賠償責任の発生根拠は契約である(債務者は契約に拘束されているところ,契約を守らなかったから損害賠償責任を負う)――とする立場が,契約責任学説のなかで有力化してきた。それは、①債務者が契約において約束した利益状態を債権者が獲得していない場合には契約違反が存在するとの立場を基点に据えて債務内容を吟味し,そこからの逸脱をもって債務不履行と捉え,そのうえで,②例外的に,契約類型上のリスク分配あるいは特別に約定されたリスク分配の枠を超えた障害についてのみ,債務者の免責を認めるという方向こそが,日本の債務不履行損害賠償論の向かうべき方向である(「契約内容」→「債務不履行」→「免責事由」〔責めに帰することのできない事由〕。中間試案は,第1項として,「債務者がその債務の履行をしないときは,債権者は,債務者に対し,その不履行によって生じた損害の賠償を請求することができる」としたうえで,第2項で,「契約による債務の不履行が,当該契約の趣旨に照らして債務者の責めに帰することのできない事由によるものであるときは,債務者は,不履行による損害を賠償する責任を負わない」との規定を設ける提案をしている。中間試案のいては、契約上の債務の不履行が問題となるときに,その債務不履行をまず遅滞⋅不能⋅不完全履行の3つに必ず割り付けなければならないのか,(ii)契約上の債務の不履行があったときに債務者が責任を負わなければならないということはどのような思想に裏付けられたものか,(iii)債務不履行責任から債務者が免責されるとき,免責が認められる場面はどのような観点から正当化されるものか,という理論面での核心に当たる問題を再確認し,この確認の結果を踏まえてどのように規定改正をするのが望ましいかという議論をおこない,結論に至ったものである。債務不履行を理由とする損害賠償の要件についての日本における最近の学説と中間試案の考え方は,基本的な発想の点で,ヨーロッパや中国などにおける最近の契約法の現代化の方向とも一致するものである。私自身は,比較法的なルールの統一という意味においても,(パーフェクトなものではないが)現在の中間試案で示された内容で日本民法の改正が実現することを期待している。

발행기관:
한국민사법학회
분류:
법학

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