노동법 제정 60주년의 시점에서 본 노ㆍ사ㆍ정의 역할
The Role of Labor, Management and Government in 60th Anniversary of Korean Labor Laws
박승두(청주대학교)
49호, 95~129쪽
초록
韓国の先60年間の労働法の制定と改正過程を観ると、主に大統領の性向によって決定されと評価される。即ち、李承晩政権の時は、1953年、日本の法律を参考した最初労働法が制定され、朴正熙ㆍ全斗煥政権の時は、続いて悪く改正され、全斗煥政権の終りの時は、1987年、6ㆍ29宣言の以来、少し改善され、金泳三政権の時は、労使関係改革の為、労力したが、与野の合意にわ届かなくて、一方强制改正のヘプニングが起きられた。そして、1997年、国際通貨基金(IMF)から緊急資金を支援されて、整理解雇の要件を少し緩和され、一方、社會安全網の構築が强化された。金大中政権の時は、敎員勞組法が制定され、盧武鉉政権の時は、労使関係ロ-ドマプが進めれ、公務員勞組法および非正規職關連法が制定された。李明博政権の時は、最大の争点になった復數勞組と勞組專從者関連規程が改正された。この過程は、IMFの救濟金融の以来勞使政委員會での議決の後で改正したの極例外なものを除く、おもく大統領の性向によって決定されとことを證明している。向うの労働立法の望ましい方向を設定し、推進するときにわ、勿論労働者の人間らしい生活權の保障のため最低労働條件の維持ㆍ發展と社會安全網の構築にわ政府が主導的に推進しなければならないけど、一般的な労働條件と労働組合活動に關聯された內容は、利害關係當事者である勞ㆍ使ㆍ政が一緒に労力しなければならない。そのような側面から、この硏究は労働法制定60周年の時点でこれまでの労働立法における勞ㆍ使ㆍ政の役割を回顧し、向うの労働立法の發展のため勞ㆍ使ㆍ政の望ましい役割を眺望した。先に、労働組合は、① 世界の最下位の水準である組織率を向上しなければならない、② 政策開發の後で交涉力の强化し、③ 政治活動の强化し, ④ 國際活動の强化に主力するのが必要だ。そして、使用者は、① 労働組合にかんする排他的な認識を捨てって組合活動の保障し、② 労働者の經營參與の機會の擴大し、③ 不當労働行爲および労働時間の違反の申告センタ-を設置するのが必要だ。そして、政府は、① 以前に大統領の性向によった'波濤立法'を止めて、労働法 先進化の為長期計劃を樹立、實踐し、② ILO等の國際活動にも積極参加するのが必要だ。終りに、勞使政委員會も、① 確固な社會協約の段階への發展し、② 協約履行促進 體制の確立し、③ 参加範圍と論議對象の擴大し、④ 政府からの獨立性と自律性の確保等が必要だ。
- 발행기관:
- 한국노동법학회
- 분류:
- 노동법