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학술논문노동법학2014.09 발행KCI 피인용 10

노동조합 자격심사제도의 재검토― 일본법과의 비교 검토를 중심으로 ―

Legal Issues on Review system of the Trade Union

노상헌(서울시립대학교)

51호, 127~165쪽

초록

さる2013年9月,雇用労働部が全教組に対して,「教員ではない者」の参加を認めることにより,労働組合法上の要件が欠如し,また是正命令を拒否したとの理由で教員労組法上の労働組合とは見ないという通報した。そして,ソウル行政法院(2014. 6. 19. 선고 2013구합26309)がこれらの法外労組の通報は正当であると支持した。本稿は,行政官庁が「労働組合の資格」を否定した事例を検討するため,韓国の労働組合法の原型だと言える日本の労働組合法の沿革を辿りながら,労働組合の要件と資格審査制度および公務員(教員)の労働組合である「職員団体の登録制度」を中心に比較検討した。日本は韓国と同様に,労働組合に対する資格審査を通じて「法内労組」,「法外労組」或は「憲法上労組」と区別する法体系を持っている国である。また,公務員については,法の定める事項に適合する規約を有する職員団体として人事院に登録された「職員団体」にだけ団体交渉権を認め,非登録職員団体には団体交渉権を認めないという点で韓国と似ており,これらの類似しているところから韓国の法解釈への示唆を得ることにした。公務員の労組を国が常に管理監督している点では,登録された職員団体が規約または登録申請書の記載事項に変更があるとき,それらの変更を申告しないときには職員団体の登録効果を停止させるか,または登録の取消しができるという点では韓国と日本は軌を同じくする。但し,日本の場合は登録するかどうかは職員団体が完全な自由を持ち, 登録しない場合でも職員団体は団結体として認められており,法律上の利益を当然に享受すべきだと解釈される。しかしながら,韓国の場合には労働組合の設立届出が却下された場合,労働組合としての資格を失い,「労働組合」との名称すら使えない,という点で大きな違いがある。また,構成員(組合員)の範囲においても,韓国は「教員(公務員)」に限定しているが,日本の職員団体は,「役員」の場合は職員でなくても加入を認めると柔軟に立法しているところから示唆を得た。結論として韓国の法院が,実態に追って全教組が労働組合の要件と資格を持っていないかを普遍的な労働組合の概念に照らして判断したうえ,合理的に紛争を解決するように求めた.

발행기관:
한국노동법학회
분류:
노동법

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