학술논문법학논총2016.03 발행KCI 피인용 6
売主の「担保責任」に関する日本民法の改正
The Reform of the Japanese Civil Code on Vendor “Warranty”
山本敬三(京都大学教授)
36권 1호, 199~220쪽
초록
日本では、民法(債権関係)について改正作業が進められ、2015年3月に「民法(債権関係)の改正に関する法律案」が閣議決定され、国会に上程されている。現時点では、まだ国会での審議は進んでいないものの、そう遠くない将来には成立にいたると予想される。本稿では、この日本民法の改正案のうち、売主の「担保責任」-売買の目的物に瑕疵(約不適合)があった場合に関する売主の責任-に関する部分を取り上げ、その概要を紹介している。具体的には、その基礎にある考え方を明らかにした上で、特に物の契約不適合を取り上げ、その一般的な成立要件として物の「契約不適合」、その効果として追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除についてそれぞれの要件と効果の内容、さらに特別な期間制限について現行法との異同を中心にその特徴を整理している。全体として、改正案では、契約責任説の考え方が採用され、売主の責任は、もはや特別な法定の責任という意味での「担保責任」ではなく、契約不適合という契約不履行に基づく責任として構成されている。もっとも、とりわけ期間制限に関しては、契約不履行の一般原則とは異なる規律も残されている。契約責任化を進めつつ、そこになお一定の特則が残るという方向性は、この問題に関する現在の比較法的な傾向に対応している。
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 법학