解除要件規定の構造論 - 解釈論および立法論の視点から -
Zur Lehre von der Strukutur der Vorschriften ueber den Ruecktritt vom Vertrag im japanischen Zivilrecht - Aus der Sicht der Dogmatik und Geseztgebung
北居 功(慶應義塾大学 法科大学院)
36권 1호, 167~198쪽
초록
日本民法の解除規定は、伝統理論によれば、履行遅滞における催告解除(第541条)と定期行為および履行不能での無催告解除(第542条・第543条)を定める。この伝統理論は、ドイツ法学説からの「学説継受」の結果、日本の通説・判例として定着した、債務不履行を履行遅滞・履行不能および不完全履行に三分類する理論に由来する解釈である。しかし、そもそも日本の解除規定は、フランス法の催告を要する付遅滞と催告を要しない確定的不履行に債務不履行を二分類する損害賠償規定を解除要件に応用する規定と理解すべきとする批判理論がある。それによれば、日本民法は、包括的に債務不履行の場合の催告解除を規定し(第541条)、その例外として、定期行為と履行不能での無催告解除(第542条・第543条)を定める構造と理解される。したがって、第541条は、包括的な債務不履行における催告解除規定として再解釈されるため、2004年の民法改正(民法の現代語化)が、第541条の表題を「履行遅滞等解除」としたことは批判されるべきである。さらに、今般進行中の日本民法の改正では、国際的な潮流を背景としつつ、付随義務違反での解除を制限するために、重大な不履行での無催告解除規定を原則としつつ、相当期間を定めた催告にもかかわらず重大な不履行とならない場合の解除を制限する規定への改正が提案された。しかし、最終的な法律改正案では、現行民法の催告解除規定を原則としつつ、無催告解除の例外要件を定める解除規定の構造が維持されている。現行の解除規定構造を維持するのに果たした実務の貢献は、立法論として高く評価できるが、反面で、解除規定を依然として伝統理論に沿って運用する実務は、解釈論として批判を受けなければならない。
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 법학