日本の債権法改正法案における消費者利益 への配慮または無配慮
"The Civil Code Amendment Bill of Japan and Consumer Rights: Safeguarded or Disregarded?"
松本恒雄(一橋大学名誉教授、日本学術会議会員・法学委員会委員長、独立行政法人国民生活センター理事長)
36권 1호, 67~106쪽
초록
2015年3月末に国会に上程された「民法の一部を改正する法律案」(債権法改正法案)は、改正審議をリードした「民法(債権法)改正検討委員会」が当初企図していた根底からの改変に比べると、比較的穏当な改正案となっている。ただし、履行障害関係の諸規定は、対立する考え方を妥協的に両立させたことから、どのような方向で今後解釈適用されていくのか、予断を許さないところがある。 メディアでは、「民法 消費者保護へカジ」、「消費者保護鮮明に」など、あたかも今回の改正が消費者保護のためのものであるかのような誤解を与える報道が目立つ。たしかに、 個人保証人保護の規定を充実させたことは、民法に「個人」を再定置するものであり、実質的な消費者保護につながる可能性がある。ただし、経営者保証以外の第三者保証に公証人による保証意思の確認を求めたことが、どれだけの実効性をもつかは、公証実務の運用次第である。 定型約款の規定は、その内容規制は消費者契約法以上のものではなく、組入要件は従来の学説よりはるかに緩和されており、中心条項も含めて事業者からの一方的な変更が可能とされることは、消費者にとって不利となるおそれがある。また、無効・取消しの効果として給付不当利得が新設されるが、事業者の不当な勧誘によるやり得を許す内容となっているため、消費者契約法に消費者側の返還義務を現存利得に限定する規定を新設することが予定されている。
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 법학