日本民法改正案における 無効な法律行為の清算規定の意義と課題
The Significance and Problems on the new provision ruling the restitution of void and voidable judicial act: An Example of the proposed Amendments of Japanese Civil Code
松岡 久和(京都大学教授)
36권 1호, 107~154쪽
초록
日本民法の改正案第121条の2は無効な法律行為の清算について、近時の有力な考え方や国際的な契約準則の動向を考慮し、解除の効果に類似した原状回復の原則とその例外を新たに定めた。無効な法律行為の清算に、善意の受益者に広く利得縮減の抗弁を認める一般不当利得法703条をそのまま適用することは、適切でないからである。とりわけ無効な双務契約の場合、受領した給付の返還債務の消滅や縮減を主張しつつ、自らの行った給付全部の返還を求めることは、均衡を失する。それゆえ、原状回復義務を定める同条1項の規律は、不当利得法の特則を定める提案として歓迎するべきである。もっとも、原状回復が原物返還義務や価額償還義務を内容とすること、原物以外にも果実の返還や価額償還の義務が生じることは、改正案の文言から容易には読み取れず、国民にわかりすい民法にする趣旨にはそぐわない。 利得縮減の抗弁による返還義務の縮減が認められる場合として、給付受領者が無効な無償行為について善意であった場合(同条2項)および意思無能力者ならびに制限行為能力者が給付受領者であった場合(同条3項)が定められる。これらを限定的な例外と解してはならない。改正審議の中で、詐欺・強迫等の被害者等の価額償還義務を制限するべきことが共通認識となったが、その適切な実現案が得られなかったにすぎないからである。最近の消費者契約法の改正案は、不当勧誘行為を理由とする契約の取消しの場合に消費者の返還義務を現存利益に限定するが、これは契約の拘束力を否定する制度の趣旨に沿って返還義務を制限するという考え方を確認し、消費者契約に即して定式化した規定であり、今後の解釈の手掛かりとすることができる。 これ以外にも改正審議での多くの議論は、今後の解釈論として深める必要がある。
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- 법학연구소
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- 법학