日本行政事件訴訟法2004年改正とその影響
the 2004 Amendments to the Administrative Litigation Act and its impact
角松生史(神戸大学)
21권 1호, 255~286쪽
초록
日本の行政事件訴訟法は、2004年に大幅に改正された。この改 正は、1999年以来進行した包括的な司法制度改革の一環であった。 改正内容としては、(1) 行政訴訟の対象について(確認訴訟の明示) (2) 抗告訴訟における事前救済型訴訟類型(義務付け訴訟․差止訴訟) の法定 (3) 原告適格における考慮事項の規定 (4) 仮の救済の充実 (5) その他(被告適格等) がある。事前救済型訴訟類型の法定や仮の 救済の充実は直ちに実務上大きな意義を持つものであるが、「処分」 の定義が改正されなかったこと、確認訴訟への言及があくまで「明示 」であること、原告適格における考慮事項の規定がいわば「判例法の 実定化」に過ぎないことなどに鑑みれば、この改正は全体として微温 的なものだったと評することができる。 2004年改正は日本の行政訴訟件数に量的影響を及ぼしているとは 言えない。他方、質的影響について言えば微妙である。2000年前後か ら裁判例はさまざまな面で権利救済の実質を緩やかに前進させている が、どこまでが2004年改正そのものの影響であるかは判断が難しい。 処分性や原告適格について言えば、最高裁はこれらについての従来の 定式それ自体を変えず、それらをより柔軟に解釈することを試みてい る。司法権の役割を「主観的権利」への侵害を防止することに求める伝 統的思考自体は変わっていないと考えられる。また、行政事件も通常 民事事件も担当する裁判官の発想が、民事事件における思考枠組に規 定されている側面も見逃せない。今後、都市計画等の行政計画の司法 審査及び団体訴訟については立法的検討が課題となるが、十分な進展 が見られないのが現状である。
Abstract
With the amendment of the Administrative Case Litigation Act in 2004, motions for rulings and for injunctions were provided as new types of protest suit, and at the same time, systems for preliminary rulings and preliminary injunctions were established as systems to give preliminary relief.
- 발행기관:
- 한국행정판례연구회
- 분류:
- 행정법