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학술논문강원법학2017.02 발행

破産手続が民事執行手続に及ぼす影響に関する 韓ㆍ日比較研究(上)

A Korea-Japan Comparative Study concerning the Effects of the Bankruptcy Procedure on the Civil Execution Procedure(2-1)

김진현(강원대학교)

50권, 655~685쪽

초록

破産手続が民事執行手続に及ぼす影響に関する韓ㆍ日の比較研究においては、破産手続の流れを大きく3つの時間的な段階に区分して比較していく必要がある。時間的な段階ごとに両国の破産法制がそれぞれ類似したり、多少異なる制度を設け一定の範囲内で、民事執行手続を制限しているからである。第一段階は、破産開始申立てから破産開始決定(破産宣告)があるまでの段階であり、この段階で我が破産法制は「破産宣告前の保全処分」の制度のみを設けているのに対比し、日本破産法はこれと類似した「債務者の財産に関する保全処分」のみならず、これに加えて「中止命令」ㆍ「包括的禁止命令」の制度をも追加的に設けており、これゆえ、民事執行に及ぼす破産手続の影響も多少異なる。第二段階は、破産開始決定(破産宣告)がされた段階であり、この段階で我が破産法制は破産債権に基づきすでに係属中の民事執行の失効を規定する、比較的に単純な規定を置いているのに対比し、日本破産法は破産債権にのみならず、財団債権に基づいて行われる民事執行を制限する規定を置いており、その制限の内容もすでに係属中の民事執行の失効だけではなく、まだ、執行に入っていない民事執行をも禁止する規定を置いており、これに加えて関連事項に我が破産法制よりも内容的にもっと幅広い規定を置いている。第三段階は、免責申立てからそれに対する許可決定が確定されるまでの段階であり、新たな民事執行は禁止されて、既存の民事執行は中止され、後で免責許可決定が確定されると、中止した民事執行手続は失効されるという点に対し、韓ㆍ日両国の破産法制はかなり類似した。 本来、本研究は、上の三段階における民事執行に対する制限を全て扱ってみようと思ったが、執筆過程で、原稿の分量が過度に増え、「江原法学」のガイドラインからかなり外れになって、到底本号の論文集にすべて掲載することができなくなり、折半して本号には前半部だけを元の論文のタイトルに「(上)」をつけて掲載し、残りは今までの内容をさらに整えて次号に元の論文のタイトルに「(下)」をつけて掲載することにした。それだから、今回号の内容は、第一段階の「破産開始申立てから破産開始決定(破産宣告)があるまでの段階」の破産手続が民事執行手続に及ぼす影響だけを取り扱うようになった。その内容は下記のように要約されることができる。 我が破産法制はこの段階では、本稿のテーマと関連しては、「破産宣告前の保全処分」制度だけを設けているが、これは基本的に破産財団の隠匿ㆍ散逸及び偏頗弁済などの防止のために債務者を制限しようとする制度である。ところが、破産債権者の無分別で競争的な個別執行の殺到をも制限する必要があるので、日本の新破産法は「中止命令」及び「包括的禁止命令」制度を新設し、これらを幅広く統制しているのに対比し、我が破産法制には、そのような制度がなくて、仕方なく「破産宣告前の保全処分」を規定している債務者回生法第323条を拡張解釈して、中止命令に類似した「強制執行中止仮処分」を、包括的禁止命令に類似した「強制執行禁止仮処分」をそれぞれ認める解釈をしているが、解釈論には自ら限界があるので、究極的には立法的解決が必要である。債務者回生法上の並行的な倒産制度である回生手続及び個人回生手続においても、すでに中止命令及び包括的禁止命令の両制度をすべて導入したので、制度整備の次元で、そして倒産手続きの一貫性の維持の次元で、破産手続にも両制度を導入することが望ましいと思われる。

발행기관:
비교법학연구소
DOI:
http://dx.doi.org/10.18215/kwlr.2017.50..655
분류:
기타법학

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