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학술논문법학논총2007.12 발행

債務不履行を理由とする損害賠償と債務者の帰責事由

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潮見佳男(京都大学 法学硏究科)

27권 2호, 341~354쪽

초록

ところで、最後に述べた考え方は、日本で現在、學者を中心に立案作業が進められ ている日本民法の債權法に帰する規律の改正作業でも、準備作業グル一プの中ではこ れを採用する方向で議論が進んでいる。「契約上の債務において、債務者が債務の本 旨に従った履行をしないとき(債務の不履行)、債權者は、債務者に對し、これによっ て生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、兩當事者が契約において想定 していなかった事由によって債務の不履行が生じた場合は、この限りでない。」といっ たような趣旨のル一ル案が檢討されているのである(ちなみに、改正提案は、2009年3 月に公表することを予定して、現在作業が進められている。) このようなル一ルが採用されれば、日本の債務不履行法學には大きな轉換が生じる ことは間違いない。もちろん、最終的な成案に至るまでには紆余曲折が予想され、今 述べた方向でのル一ルが採用されることになるという保障はないが、それでも、こうし た新しい動きが日本の契約法學․債權法學では主流の地位を占めつつあることは、比 較法という面で、韓國においても興味を惹くのではなかろうか。あわせて、ここまで話 してきた日本での議論が、民法415條という、樣々な讀み方が可能な條文を手がかり として、實は、「債務者が債務の不履行を理由として損害賠償責任を負わされるの は、なぜなのか」、また、「債務の不履行をおかした債務者が、それにもかかわらず損害 賠償責任を負わないでよいとされる場合があるのは、なぜなのか」、そしてそもそも 「人 が損害賠償責任を負わなければならないのは、なぜなのか」という責任の基本思想․基 本原理にかかわる議論をしているのだということは、韓國民法學界における民事責任 を硏究する際のひとつの手がかりになるのではないかと思う。このことを述べて、本稿 を終えることにする。

발행기관:
법학연구소
분류:
법학

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