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학술논문강원법학2017.10 발행

破産手続が民事執行手続に及ぼす影響に関する韓ㆍ日比較硏究(下)

A Korea-Japan Comparative Study concerning the Effects of the Bankruptcy Procedure on the Civil Execution Procedure(2-2)

김진현(강원대학교)

52권, 377~405쪽

초록

「破産手続が民事執行手続に及ぼす影響」に関して、大きく3段階に分けて、(1)破産開始申立てから破産開始決定(破産宣告)があるまでの段階、(2)破産開始決定(破産宣告)がされた段階、(3)免責申立てからそれに対する許可決定が確定されるまでの段階においてのそれぞれの影響について、韓国と日本の立法及び解釈論を比較しながら調べてみた。韓国の倒産法制が基本的に日本の倒産法制を立法的に繼受したことで、解釈論でも多大な影響を受けてきたため、本稿の考察対象である破産手続の民事執行手続への影響に対する両国の立法及び解釈論も大きな枠組みで軌を共にすると言えるであろう。しかし、若干の条文上の食い違いは露呈している。その差は、韓国がいわゆるIMF事態を経験し、他律的に倒産法制の整備を強いられ、統合倒産法体制に進むことによって、十分な検討を経る時間的な余裕があんまりなかった関係で、特に本稿のテーマ部分に対する根本的な手術をしないで統合倒産法に旧破産法の条文を殆んどそのまま持ってきた反面、日本の場合は、相当な議論を経て日本舊破産法を廃止し、これを代替する単行法律としての新しい「破産法」を制定したものであるので、従来解釈論上問題となっていた部分に対してこれらを新破産法の条文に反映できた結果が現在の韓・日破産法制の条文上の相違に帰結されたものではないかと考える。その点を留意しつつ、下記のような提案をしたい。 (1)韓国の解釈論において、破産宣告前の保全処分に、強制執行禁止仮処分および強制執行中止仮処分が包括されると理論構成をするのは、韓国破産法制に中止命令及び包括的禁止命令制度がないのに伴う不可欠な解釈であるが、過度な拡張解釈という気がする。究極的には両制度を導入する立法が必要である。同一の債権者回生法内で、倒産手続開始前の保全処分に関する、同じないしとても類似な表現の条文らが互いに異なった意味を持つならば、それはおかしい。法的安全性のためにも良くない。 (2)韓国破産法制には、破産宣告によって、従来の民事執行が失効するという規定があるだけで、新たな民事執行を禁止する規定はない。同じ状況にあった日本が新破産法第42条第1項(新規民事執行の禁止規定)を新設したように、従来の解釈論(「新規民事執行も禁止される」)を立法上反映して禁止規定を新設することがよいと思われる。債務者回生法下の他の倒産手続には新規民事執行に対する禁止規定があるとのバランスも考慮しなければならない。 (3)財団債権に基づいた民事執行も禁止及び失効させる規定の新設が必要である。現在は判例の解釈論を通じて財団債権に基づいた民事執行を禁止及び失効させているが、究極的には日本のように支配的な解釈論を立法に反映するのが望ましい。 (4)免責の許可により免責される債権の範囲から財団債権を明確に除外する立法が必要である。破産手続を通じて処理される債権は、破産債権に限られ、財団債権は破産手続を経ずに行使しうる債権なので、財団債権は論理的に見て破産手続が終了されたことに伴う後続措置として行われる免責手続の対象外でなければならない。日本の破産法と同様に免責される債権を破産債権に限定する明文規定を置くことで、議論の素地をなくすことが望ましいと考えている。 (5)論理的な順序に沿って条文の配列を再整理する必要がある。例えば、日本の場合は、破産終了の原因に該当する、破産廃止(同時廃止ㆍ異時廃止ㆍ同意廃止)ㆍ破産終結に関する条文を一連番号の順で羅列している。ところで、韓国法制には、これらがあちこちに散らばっている。成文法主義国家では、法律の非専門家でも条文だけを見ても法内容の概要を把握することができなければならないが、現破産法制のような条文配列では、国民の法律への接近性が著しく障害を受けるしかない。

발행기관:
비교법학연구소
DOI:
http://dx.doi.org/10.18215/kwlr.2017.52..377
분류:
기타법학

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