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학술논문법학논총2018.11 발행

日本における地方教育行政制度改革と 教育の政治的中立性

The reform of local education administration system and the political neutrality of education in Japan

권기법(에히메대학교)

38권 4호, 315~337쪽

초록

本稿では、日本の地方教育制度の変遷を、教育委員会制度を中心に考察する。戦後の教育委員会法の成立と廃止、地方教育行政法の制定と数次にわたる改正の中で、教育委員会制度がどのように変質し、その要因は何だったのか、そして、政治的中立性の確保の観点からの評価を加えるのが、本稿の目的である。 現在の日本の地方教育制度は、戦後の教育改革をその出発点とするものである。国家主義教育の弊害に対する反省から始まる戦後の教育改革は、教育行政の民主化、教育行政の地方分権化、そして、教育行政と教育の自主性を指導原理とするものであった。そして、このような指導原理を具現するための措置として教育委員会制度が導入された。制度そのものからすれば、この教育委員会制度は教育の政治的中立性を確保するための優れた制度であったと評価することができる。しかしながら、現実と理想のかい離、そして、中央教育行政機関である文部省と保守的な政治勢力の絶えることのない試みによって、次第に変質してきたということができる。 その内容は、概ね、教育に対する国家統制の強化、教育委員会の弱体化、教育行政と一般行政の統合であり、これは結果的に、教育の政治的中立性の後退に繋がったということができる。2014年の地方教育行政法の改正もこれらの流れと軌を一にするものであり、特に、教育行政に対する首長の関与を強化することをその内容としている。このような、地方公共団体の長の権限強化は、さらなる政治的介入のための基盤となる危険性を内包するものである。すなわち、これまでも教科書採択、公式行事の際の国旗掲揚・国歌斉唱の強制、教員の人事に対する介入などが問題となってきたが、新しい制度のもとではこれまでよりもまして露骨的な介入が行われる可能性がある。教育の政治的中立性の観点から教育の分権化が要求されているが、地方公共団体の長(政治)が主導する分権化の過程で長に教育行政に関する権限が集中することは、むしろ望ましくない。教育行政において、タテの分権だけでなく、横の分権が欠かせない理由でもある。 教育は教育行政だけでは成り立たず、教育財政、教育基盤施設の整備、教育福祉などにおいて、一般行政との連携ないし調和が不可欠である。反面、教育の政治的中立性を確保するためには、教育行政を一般行政から分離させる必要性も認められる。このような状況において、教育の政治的中立性を確保するためには、どのような制度的装置を用意すべきかに関する根本的な議論が必要な時期に来ていると言わなければならない。

발행기관:
법학연구소
DOI:
http://dx.doi.org/10.38133/cnulawreview.2018.38.4.315
분류:
법학

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