2016年の日本刑事訴訟法改正による刑事裁判の簡易・迅速化と今後の検討課題としての刑事手続の電子化
Making the Expedited Trial Proceedings Speedier and More Efficient - the Revision of the Code of Criminal Procedure in 2016 and the Possibility of the Introduction of IT Technology
우지이에 히토시(주오대학교 법학부)
31권 1호, 81~110쪽
초록
日本においては,2016年の刑事訴訟法改正により,即決裁判手続が改正された。 この改正の内容は,被告人が否認に転じるなどして即決裁判手続によらないことと なった場合には,検察官が公訴を取り消したとしても,その後の再起訴を制限しないこととすることによって,捜査段階に戻すことができるようにするものである。 これにより,検察官は,即決裁判手続の対象となるような事件については,「念の ための捜査」をせずとも公訴を提起することができるようになり,即決裁判手続が より活用化され,自白事件の簡易・迅速な処理を通して手続の合理化・効率化が図 られるというものである。 この手続の合理化・効率化を図るという本改正の趣旨を刑事手続のほかの場面に も推し進めることはできないだろうか。筆者は,韓国判例に接したことを契機とし て,刑事手続の電子化について研究を行っているが,もし,刑事手続の電子化が実 現されれば,更なる刑事手続の合理化・効率化が期待される。 韓国においては,民事訴訟を中心として,広く手続の電子化が実現されている が,刑事訴訟についても一部電子化がなされている。これは,一部の道路交通法違 反事件に対する略式手続をオンライン化した,いわゆる電子略式制度である。 そこで,本稿では,日本における刑事手続の電子化の第一歩として,韓国の電子 略式制度を参考にしつつ,道路交通法違反事件に対する略式手続である,いわゆる 交通切符を用いた三者即日処理方式のオンライン化を提案した。
- 발행기관:
- 법학연구원
- 분류:
- 법학