사용자의 부작위가 부당노동행위로 성립하기 위한 요건 - 부당노동행위 행정적 구제절차상 요건을 중심으로 -
Requirements for a employer's omission to be establishedas an unfair labor practice
박은규(전남지방노동위원회)
77호, 81~121쪽
초록
労働組合および労働関係調整法第81条で規定している不当労働行為は、一般的に大韓民国憲法第33条第1項で保障されている労働者の労働3権を侵害または干渉する使用者の行為と理解される。ところが、使用者が侵害したり干渉する行為に不作為も包摂されるのかという疑問に対し、本稿は不当労働行為制度の理論に基づき、不作為が不当労働行為に適用され得る可能性を確認した。ただし、不作為不当労働行為が犯罪として成立するためには、使用者が保証人の地位で作為義務を負うことが期待され、その作為義務が実現可能でなければならず、労働組合が主張する使用者の不作為が作為による不当労働行為と同一価値であると評価されるべきであり、要求された作為が行われたならば結果が発生しなかったという関連関係が蓋然性として肯定されるべきであるが、使用者の不作為が要件として必要である。 労働組合が不作為不当労働行為で労働三権の侵害を受けたと主張しながら、労働委員会に不当労働行為救済申入れをした場合、不作為不当労働行為について労働委員会行政的救済手続上の要件はどのように考慮されるべきかが問題となる。本稿では、不作為不当労働行為について行政的救済手続上の要件を救済申請要件と本案判断要件とに区分して考察した。結論的に、不作為不当労働行為は、作為の不当労働行為に適用される法理と違って検討すべき要素が多い。そこには、不作為不当労働行為救済申請は、使用者の作為義務を前提としているという点と、不作為の特殊性により使用者の処分と見るだけの外観が存在しないという点が、中心にあるためだ。したがって、労働委員会は、複雑な不当労働行為事件が頻発していることを認知し、不作為不当労働行為の救済手続上の要件等についてさらに深く研究し、積極的に対応しなければならない。
- 발행기관:
- 한국노동법학회
- 분류:
- 노동법